○名取市プロフェッショナル人材活用支援事業補助金交付要綱

令和7年3月27日

名取市告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、名取市中小企業・小規模企業振興条例(令和元年名取市条例第25号)第11条第1号の規定に基づき、経営基盤の整備及び強化を促進するため、プロフェッショナル人材(宮城県プロフェッショナル人材戦略拠点を通して人材紹介事業者が紹介する人材をいう。以下同じ。)を活用し、自社の経営課題の解決に取り組む市内の事業者に対し、予算の範囲内において名取市プロフェッショナル人材活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号又は第5項に掲げる者であって、市内に事務所又は事業所を有するもの

(2) みなし大企業(発行済株式の総数若しくは出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者、発行済株式の総数若しくは出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者又は大企業の役員若しくは職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者をいう。)に該当しない者

(3) プロフェッショナル人材を受け入れる者

(4) 国、県又はその他の団体から同一の経費に関する補助金の交付を受けていない者

(5) 同一年度内に本要綱による補助金の交付を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者としない。

(1) 市税を滞納しているとき。

(2) 名取市暴力団排除条例(平成24年名取市条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第4号に規定する暴力団員等であるとき、又は、当該暴力団若しくは当該暴力団員等と密接な関係を有しているとき。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) プロフェッショナル人材の紹介手数料

(2) プロフェッショナル人材の移動に要する交通費及び宿泊費

(3) プロフェッショナル人材の人件費

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、150万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市プロフェッショナル人材活用支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査等を行い、速やかに交付又は不交付の決定をし、名取市プロフェッショナル人材活用支援事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更の承認申請等)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、名取市プロフェッショナル人材活用支援事業補助金事業変更等承認申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更、中止又は廃止確認できる書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに承認又は不承認の決定をし、名取市プロフェッショナル人材活用支援事業補助金事業変更等承認(不承認)通知書により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の完了の日から1月を経過した日又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、名取市プロフェッショナル人材活用支援事業補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支報告書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、名取市プロフェッショナル人材活用支援事業補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請書類の内容に偽りがあったとき。

(2) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(帳簿及び書類の備付け)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、これを補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

名取市プロフェッショナル人材活用支援事業補助金交付要綱

令和7年3月27日 告示第60号

(令和7年4月1日施行)