○名取市行政改革推進会議設置要綱
令和7年3月31日
名取市告示第25号
(設置)
第1条 社会情勢の変化に対応した簡素で効率的な市政の実現を推進するため、名取市行政改革推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行政改革の推進について提言を行うこと。
(2) 行政改革の進捗について報告を受け、意見を述べること。
(組織)
第3条 推進会議の委員は15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体から推薦を受けた者
(3) 公募による市民
(4) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、市長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、企画部政策企画課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。