○名取市行政改革推進本部設置要綱
令和7年3月31日
名取市告示第76号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、名取市行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長の職にある者を、副本部長は両副市長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 前項の規定により本部長の職務を代理する場合においてその順序は、企画部を担任する副市長、企画部を担任する副市長以外の副市長の順序とする。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、企画部政策企画課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育長 消防長 総務部長 企画部長 健康福祉部長 生活経済部長 建設部長 教育部長 会計管理者 議会事務局長 水道事業所長 選挙管理委員会事務局長 監査委員事務局長 農業委員会事務局長 総務課長 財政課長 社会福祉課長 農林水産課長 土木課長 教育総務課長 |