○名取市仙台せり生産水源確保等支援事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
名取市告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の地域ブランドである仙台せり(仙台せりの名称で生産及び出荷するせりをいう。以下同じ。)の生産を支援するため、仙台せりの生産に必要な水源を新たに確保するために井戸を掘削する者又は既存の井戸の枯渇等により井戸を再び掘削する者に対し、予算の範囲内において、名取市仙台せり生産水源確保等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人又は農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人(以下「法人」という。)とする。
(1) 個人にあっては市内に住所を、法人にあっては市内に事務所又は事業所を有する者
(2) 仙台せりを生産するため市内に農地を所有し、又は借受けしている者
(1) 個人又は法人の代表者若しくは役員と同一世帯の者が、当該年度に市の他の補助事業による補助等を受けているとき。
(2) 個人又は法人の代表者若しくは役員が、市税を滞納しているとき。
(3) 個人又は法人の代表者、役員若しくは使用人その他の従業員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき、又は暴力団員と密接な関係を有しているとき。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当する経費とする。
(1) 井戸掘削に要する経費
(2) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、個人にあっては150万円、法人にあっては100万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市仙台せり生産水源確保等支援補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 市税納税証明書の写し
(3) 営農する土地の資産証明書又は賃貸借契約書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、名取市仙台せり生産水源確保等支援補助金交付(不交付)決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業完了後、名取市仙台せり生産水源確保等支援実績報告書に必要な書類を添付し、速やかに市長に提出しなければならない。
(交付額の確定及び通知)
第8条 市長は、前条に規定する実績報告の内容が適当であると認めたときは、交付額を確定し、名取市仙台せり生産水源確保等支援事業補助金確定通知書により通知する。
(交付の方法)
第9条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助限度額の3分の2に相当する額を限度とし、概算払の方法により交付することができる。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 申請書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 補助事業の遂行が困難となったとき。
(3) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。