○名取市自主防災組織活性化補助金交付要綱
令和7年3月31日
名取市告示第90号
(趣旨)
第1条 市は、自主防災組織の活性化を図るため、それに要する経費について、当該自主防災組織に対し、予算の範囲内において名取市自主防災組織活性化補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金は、町内会、契約会又は自治会等を単位として結成された自主防災組織のうち、次条各号の経費のいずれかを支出したものに対し交付する。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 自主防災組織が主催する防災訓練に必要な資機材等の購入費
(2) 自主防災組織が主催する防災に関する研修会に必要な経費
(3) その他自主防災組織の活性化に必要な事務費
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10に相当する額とする。ただし、2万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1つの自主防災組織につき同一会計年度内1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第5条 規則第4条第1項の規定による補助金等交付申請書は、名取市自主防災組織活性化補助金交付申請書(以下「申請書」という。)によるものとし、申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 規約
(2) 役員名簿
(3) 組織図
(4) 自主防災組織活動計画書
(5) 連絡系統図(役員等の連絡先の記載があるものに限る。)
(6) その他市長が特に必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めるときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 規則第13条第1項の規定により補助事業等実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 活動状況報告書
(2) 収支決算書(抄本)
(3) その他市長が特に必要と認める書類
(交付の方法)
第8条 補助金は、概算払の方法により交付するものとする。
2 自主防災組織の代表者は、第6条の規定による決定の通知を受けたときは、補助金概算払請求書により、市長に補助金の交付を請求するものとする。
(補助金の請求)
第9条 自主防災組織の代表者は、第6条の規定による決定の通知を受けた日から起算して30日以内に名取市自主防災組織活性化補助金交付請求書を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。