○名取市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月17日

名取市条例第9号

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第53条から第55条までの改正規定 令和7年6月1日

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 前条第3号に掲げる規定の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 前条第3号に掲げる規定の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

名取市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月17日 条例第9号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和7年3月17日 条例第9号