○名取市立地適正化計画策定検討会議設置要綱
令和7年5月30日
名取市告示第139号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づき、本市における住宅及び同項に規定する都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)を策定するに当たり、総合的かつ効果的に検討するため、名取市立地適正化計画策定検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 立地適正化計画の策定に係る調査、検討及び庁内調整に関すること。
(2) 立地適正化計画の策定推進のための方策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、立地適正化計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 検討会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は建設部を担任する副市長の職にある者を、副会長は建設部を担任する副市長以外の副市長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理し、検討会議を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、検討会議の会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(幹事会)
第6条 立地適正化計画の策定に関する調査及び検討の事務を補佐するため、検討会議に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は建設部長の職にある者をもって充て、副幹事長は幹事のうちから幹事長が指名する。
4 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
5 幹事長は、会務を総理し、幹事会を代表する。
6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 幹事会の会議は、幹事長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 検討会議の庶務は、建設部都市計画課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
総務部長 企画部長 健康福祉部長 生活経済部長 建設部長 教育部長 消防長 |
別表第2(第6条関係)
総務課長 財政課長 防災安全課長 税務課長 政策企画課長 なとりの魅力創生課長 こども支援課長 介護長寿課長 農林水産課長 商工観光課長 土木課長 都市開発課長 下水道課長 教育総務課長 消防本部総務課長 |