○名取市工事検査監設置規程
平成5年4月1日
名取市訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、名取市行政組織規則(平成5年名取市規則第1号)第6条の規定に基づき、工事検査監の設置及び組織等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 名取市部設置条例(平成5年名取市条例第1号)第2条に規定する総務部に、工事検査監を置く。
(分掌事務)
第3条 工事検査監の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 名取市工事検査規程(昭和52年名取市規程第2号)に基づく検査に関すること。
(2) 市工事の検査基準に関すること。
(3) その他工事の検査に関すること。
(職員)
第4条 工事検査監の事務を補助するため職員を置く。
(職務)
第5条 工事検査監は、上司の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(専決)
第6条 工事検査監は、次の事項を専決することができる。
(1) 工事及び製品の検査に関すること。
(2) 工事の査察に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、名取市事務決裁規程(平成5年名取市訓令第1号)別表第1中課長共通専決事項に掲げる事項の処理に関すること。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。