名取市震災遺児孤児奨学金の申請を随時受付けしています
東日本大震災以降、名取市に寄せられた寄附金を活用し、「名取市震災遺児孤児奨学金支給基金」として積み立て、震災で親を失った子どもたちの学業を支援するため、奨学金制度を創設しました。また、平成24年4月1日から対象者を拡充し、月額金を段階的に引き上げ、入学一時金を新たに支給することとしました。
1.対象者
-
名取市に住所があり、学校(小学校から大学等)に在籍している7歳から22歳に達する年度の間にある遺児または孤児。
ただし、修業年限を6年とする課程の場合は24歳に達する年度まで。 - 住所は市外でも名取市の公立小・中学校に在籍している遺児または孤児。
- ただし、次の場合には奨学金を支給できません。
- 本人(申請者)が死亡している場合。
- 学校を退学した場合。
- 養子縁組により両親がそろった場合。
- 生活保護を受けている場合。
2.提出書類
名取市震災遺児孤児奨学金支給申請書(様式第1号)
必要書類(申請書の裏面を参照)
3.申請書の提出先
市内公立小・中学校に在籍している方
在籍している学校
市内公立小・中学校以外の学校に在籍している方
教育委員会教育総務課
4.給付金額
月額金
小学生・中学生 月額10,000円
高等学校等に在籍する学生 月額20,000円
大学及び専修学校(専門学校)等に在籍する学生 月額30,000円
一時金
小学校入学時 50,000円
中学校入学時 100,000円
高等学校等入学時 150,000円
大学及び専修学校(専門学校)等入学時 300,000円
5.給付の方法
- 月額金は6月末(4~6月分)、9月末(7~9月分)、12月末(10月~12月分)、3月末(1~3月分)の年4回、申請者の指定する申請者名義の口座に振り込みます。転出した方は、転出した月まで支給します。転入した方は、転入した翌月から支給します。
- 一時金は6月末に申請者の指定する申請者名義の口座に振り込みます。
6.お知らせ
- この奨学金は給付型ですので返還の必要はありません。
- 他の奨学金と併せて受給することが出来ます。
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現況報告書を毎年4月中に提出していただく必要があります。
その時期になりましたら、郵送または学校を通してお知らせします。
現況届報告書受付期間…毎年4月1日~4月末日
提出書類
名取市震災遺児孤児奨学金現況報告書(様式第2号)
7.お願い
以下の場合は届け出が必要となりますので、教育委員会教育総務課までご相談ください。
- 住所、氏名、振込先、保護者など、申請事項に変更があった場合
- 学校を退学、または転学した場合 など
給付の要件に該当しなくなった場合や、申請内容に虚偽等があり、不正に受給したと市が認めたときは、給付の決定が取り消され、すでに給付した奨学金の全部または一部を返還していただく場合があります。
申請書は、教育委員会教育総務課で配布していますのでお問い合わせください。
8.問合せ先
名取市教育委員会 教育総務課
教育総務課ダイヤルイン022-724-7169
代表電話022-384-2111 内線5614
FAX022-384-9690
〒981-1224 名取市増田字柳田570-2 仙台法務局名取出張所2階
部署名:教育総務課
電話:022-384-2111
担当係 :
教育総務係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
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