国民年金保険料の免除について
今回の地震・津波により被災し、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた人や、被害農林漁業者と認定された人などは、平成24年6月末までに申請することで国民年金保険料が全額免除になります。
申請には、本人からの国民年金保険料免除申請書に被害状況届、り災証明書、被害農林漁業者の人は国民年金保険料免除申請書に被害状況届と被害認定書の添付が必要です。また、本人申請以外は、委任状が必要となります。
免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きは、市保険年金課または年金事務所へお問い合わせください。
また、口座振替で国民年金保険料を納付している人で納付が困難な人は、口座振替の停止手続きをとる必要がありますので、速やかに年金事務所にご相談ください。
※問い合わせは、保険年金課医療年金係(1階・内線121・122)または仙台南年金事務所国民年金係(電話246-5114)へ。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:保険年金課
電話:022-384-2111