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東日本大震災で被災された国民健康保険被保険者の医療費自己負担額(一部負担金等)の免除について

東日本大震災で被災された方の国民健康保険に係る一部負担金等の免除を実施しています。

※柔道整復、はり・きゅう、あん摩マッサージ、治療用装具、入院時食事療養費及び入院時生活療養費に係る一部負担金等は免除の対象外です。

東日本大震災による被災者

(福島原発事故による避難指示等の対象地域からの転入者を除く)

1.免除の実施期間

平成29年4月1日~平成30年3月31日

2.対象者

名取市国民健康保険被保険者で市県民税非課税世帯に属し、次の要件のいずれかに該当する人

  1. 住家が「全壊」または「大規模半壊」であること
  2. 主たる生計維持者が死亡または行方不明となったこと
  3. 住家が「半壊」で、その住宅をやむを得ず解体したこと

3.対象者の判定

区分 免除適用期間 市県民税非課税の年度 判定基準日
H29.4.1~H29.8.31 平成28年度(平成27年分の所得) H29.3.1
H29.9.1~H30.3.31 平成29年度(平成28年分の所得) H29.8.1

4.手続きなど

※既に名取市において一部負担金等の免除適用であった方は手続き不要です

①に該当する方 → 平成29年3月下旬に免除証明書を郵送しました。
②に該当する方 → 平成29年8月下旬に免除証明書を郵送しました。

※免除未申請の方

り災証明書と非課税証明書(世帯全員分)を添付のうえ免除申請手続きが必要となります。なお、免除対象者(2)(3)に該当する人は、必要書類等をお問い合わせの上、免除申請手続きをお願いいたします。

福島原発事故による避難指示等の対象地域の被災者

平成30年2月28日まで一部負担金等の免除を延長します。
平成29年7月31日までに名取市において免除適用であった方には有効期限平成30年2月28日までの新しい免除証明書を郵送しました。

※帰宅困難区域等及び上位所得層に該当しない旧避難指示区域等、旧居住制限区域等の方は平成30年2月28日までの該当となります。なお、旧居住制限区域等の上位所得者層に該当する方は平成29年9月30日までの該当となります。

※免除未申請の方
 被災証明書を添付のうえ免除申請手続きが必要となります。旧避難指示区域等、旧居住制限区域等の方は所得証明書(世帯全員分)も必要です。

避難指示等対象地域の詳細については以下のページをご参照ください。
経済産業省ホームページ(外部リンク)

※医療機関に免除証明書を提示しなかった場合や、期限の切れたものを提示した場合は一部負担金等が発生します。

※国民健康保険の資格喪失後、国民健康保険被保険者証や免除証明書を使用し受診した場合、医療費分を返還していただくことになりますので、ご注意願います。

※お問い合わせは保険年金課(内線124、125、126)へ

〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:保険年金課
電話:022-384-2111