東日本大震災により被災した自己用住宅の移転について
東日本大震災被災者の市街化調整区域への移転等に係る開発許可制度の弾力的運用により、以下のすべての要件に該当する場合、宮城県の開発審査会の議を経て、自己の居住用住宅の移転が可能となります。
- 予定建築物は、東日本大震災により被災した自己の居住の用に供する一戸建ての専用住宅(以下「被災住宅」という。)の代替として被災住宅の所有者が建築するものであること。
- 被災住宅について、全壊の罹災証明がある場合で、移転することについてやむを得ない事情が認められること。
- 移転前の土地は、本基準を適用したことがない土地であること。
- 申請する土地が高舘吉田地区又は愛島地区の指定区域( 別添位置図参照)であること。
- 申請者は、次のすべてに該当すること。
- 被災住宅の所有者(移転後に所有者と同居する親族を含む。)で、当該区域に生活の本拠を有することが確実な者であること。
- 市街化区域に土地を所有していない者であること。ただし、市街化区域内に所有する、すべての土地について、現に他の用途に供されている等、自己用住宅のための土地として利用できない合理的な事情が存する場合はこの限りでない。
- 予定建築物の敷地面積は、従前の1.5倍以内又は500㎡以内、延べ面積は従前の1.5倍以内又は280㎡以内であること。ただし、認めるべき合理的な事情がある場合は、この限りではない。
- 予定建築物の用途は、自己の居住の用に供する一戸建ての専用住宅であること。
- 周辺の土地利用に支障を及ぼさないこと。
- 申請する土地について、次のすべてに該当すること。
- 東日本大震災により浸水した土地を含まないこと。ただし、東日本大震災と同等の浸水に対して安全上必要な措置を講じた場合は、この限りではない。
- 農用地を含まない、又は農用地を含まなくなることが確実であること。
なお、以下のA又はBについて要件を満たす場合も、開発許可の取扱があります。
A:高舘吉田地区又は愛島地区の指定区域における、分家住宅や自己用住宅の建設
B:東日本大震災により被災した建築物の市街化調整区域への移転
詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
問い合わせ先 都市計画課建築係(℡:384-2111 内線202~205)
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎2階
部署名:都市計画課
電話:022-384-2111