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名取市移住支援金支給要綱の一部改正について
一部改正した内容
令和7年7月1日に移住支援金の関係人口要件の「地域の担い手確保の要件」を下記のとおり改正しました。
〇改正前(令和7年4月1日から令和7年6月30日までに転入した場合に適用)
イ 地域の担い手確保の要件
- 農林水産業に就業する者
- 家業等へ就業する者
- にぎわい再生整備区域、愛島西部工業団地または閖上東産業用地に立地する企業に就業する者
〇改正後(令和7年7月1日以降に転入した場合に適用)
イ 地域の担い手確保の要件
- 農林水産業に就業する者
- 家業等へ就業する者
- 県内で就業または起業している者(市が認めた企業に限る)※対象拡大
- 自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動に継続して参加する意向がある者 ※新設
令和7年度移住支援金
東京23区に在住または、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 ※一部地域を除く)在住で、23区内に通勤する方が名取市に移住し、対象求人へ就業する等の一定の要件を満たす場合に、移住支援金を支給します。
※令和7年3月31日以前に転入された世帯は、令和6年度の要件が適用されることになりますので、ご注意ください。
※移住される時期によって、制度の内容や支給要件等が変更となっている場合がございます。
※移住支援金の申請をお考えの方は必ず、名取市へ転入される前にお問い合せください。
支給金額
世帯移住:100万円
単身移住:60万円
なお、世帯移住により、18歳未満の世帯員が一緒に移住される場合は、18歳未満1人につき100万円が加算されます。
移住支援金の支給要件
令和7年3月31日以前に転入された方
下記の移住元の要件、移住先の要件及び移住後の要件をすべて満たす方が対象となります
移住元の要件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近の1年以上、東京23区に在住、または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 ※一部地域を除く)に在住し、東京23区へ通勤していた方
移住先の要件
下記のいずれかの要件に該当する方
- 「みやぎ移住ガイド」に掲載されている対象求人に就業した方(就業)
- 「みやぎUIJターン起業支援補助金」の交付決定を受けた方(起業)
- ご自身の意志で地方に移住し、移住先を生活の拠点として、移住元での業務を引き続きテレワークで行う方(テレワーク)
- 専門人材事業を活用して就業された方(就業)
- 市が参加する移住・定住に関する相談会等に相談した実績があり、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、自らの意思で移住した者であること(関係人口)
移住後の要件
支援金申請後、5年以上継続して居住する意志がある方
令和7年4月1日から令和7年6月31日までに転入された方
下記の移住元の要件、移住先の要件及び移住後の要件をすべて満たす方が対象となります
移住元の要件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近の1年以上、東京23区に在住、または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 ※一部地域を除く)に在住し、東京23区へ通勤していた方
移住先の要件
下記のいずれかの要件に該当する方
- 「みやぎ移住ガイド」に掲載されている対象求人に就業した方(就業)
- 「みやぎUIJターン起業支援補助金」の交付決定を受けた方(起業)
- ご自身の意志で地方に移住し、移住先を生活の拠点として、移住元での業務を引き続きテレワークで行う方(テレワーク)
- 専門人材事業を活用して就業された方(就業)
- 次の「ア 支給対象者の要件」のいずれかに該当し、かつ、「イ 地域の担い手確保の要件」のいずれかに該当する方(関係人口)
ア 支給対象者の要件
- 名取市が参加する移住・定住に関する相談会等に相談した実績があり、かつ、転勤、出向等、所属先企業等からの命令による勤務地の変更ではなく、自らの意思で移住した者
- 名取市に居住経験のある者
- 名取市にふるさと納税をした者
イ 地域の担い手確保の要件
- 農林水産業に就業する者
- 家業等へ就業する者
- にぎわい再生整備区域、愛島西部工業団地または閖上東産業用地に立地する企業に就業する者
※令和7年4月1日に「関係人口」の要件を大幅に改正しました。
移住後の要件
支援金申請後、5年以上継続して名取市に居住する意志がある方
令和7年7月1日以降に転入された方
下記の移住元の要件、移住先の要件及び移住後の要件をすべて満たす方が対象となります
移住元の要件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近の1年以上、東京23区に在住、または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 ※一部地域を除く)に在住し、東京23区へ通勤していた方
移住先の要件
下記のいずれの要件に該当する方
- 「みやぎ移住ガイド」に掲載されている対象求人に就業した方(就業)
- 「みやぎUIJターン起業支援補助金」の交付決定を受けた方(起業)
- ご自身の意志で地方に移住し、移住先を生活の拠点として、移住元での業務を引き続きテレワークで行う方(テレワーク)
- 専門人材事業を活用して就業された方(就業)
- 次の「ア 支給対象者の要件」のいずれかに該当し、かつ、「イ 地域の担い手確保の要件」のいずれかに該当する方(関係人口)
ア 支給対象者の要件
- 名取市が参加する移住・定住に関する相談会等に相談した実績があり、かつ、転勤、出向等、所属先企業等からの命令による勤務地の変更ではなく、自らの意思で移住した者
- 名取市に居住経験のある者
- 名取市にふるさと納税をした者
イ 地域の担い手確保の要件
- 農林水産業に就業する者
- 家業等へ就業する者
- 県内で就業または起業している者(市が認めた企業に限る)
- 自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動に継続して参加する意向がある者
※令和7年度に「関係人口」の要件を大幅に改正しました。
※令和7年7月1日に「関係人口」の要件を緩和しました。
移住後の要件
支援金申請後、5年以上継続して居住する意志がある方
申請期限
- 就業の場合 就業・移住後1年以内
- テレワークの場合 移住後1年以内
- 起業の場合 移住後1年以内 かつ 起業支援補助金交付決定後1年以内
- 関係人口の場合 移住後1年以内
その他注意事項
移住支援金の返還について
移住支援金申請日から1年以内に対象企業を退職した場合や、移住支援金申請日から5年以内に市外へ転出した場合、移住支援金の返還が発生します。
課税関係について
移住支援金は、営利を目的とする継続的行為から生じたものではなく、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質もなく、一時に支給されるものであることから、所得税法第34条に規定する一時所得に該当します。
詳しくはこちら(↓↓)をご覧ください。
別紙 地方公共団体の地方創生起業支援事業及び地方創生移住支援事業に基づき支給される各支援金の課税関係について|国税庁<外部リンク>
※詳しくはこちらをご覧ください。↓
- みやぎ移住ガイド → 移住支援金|みやぎ移住ガイド<外部リンク>
- 宮城県UIJターン起業支援事業 → 宮城県Uijターン起業支援事業<外部リンク>
(参考)