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児童扶養手当の制度改正(拡充)について
令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当について、下記内容の制度改正が予定されています。
1 第3子以降の加算額の引上げ
令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の第3子加算額について、第2子の加算額と同額に引上げられ、下記のとおり変更されます。
|
令和6年4月~10月分 |
令和6年11月分以降 |
|
本体額 |
全部支給 |
45,500円 |
45,500円 |
一部支給 |
45,490円~10,740円 |
45,490円~10,740円 |
|
第2子加算額 |
全部支給 |
10,750円 |
10,750円 |
一部支給 |
10,740円~5,380円 |
10,740円~5,380円 |
|
第3子以降加算額 |
全部支給 |
6,450円 |
10,750円 |
一部支給 |
6,440円~3,230円 |
10,740円~5,380円 |
2 受給資格者本人にかかる所得制限限度額(全部支給、一部支給の上限額)の引上げ
👉 所得制限表(令和6年11月分以降)
(単位:円)
所得制限表 |
||||||
扶養親族等の数(人) |
受給資格者本人 |
孤児等の養育者/ 配偶者/扶養義務者 |
||||
全部支給 |
一部支給 |
|||||
年間収入 目安額 |
所得額 |
年間収入 目安額 |
所得額 |
年間収入 目安額 |
所得額 |
|
0 |
1,420,000 |
690,000 |
3,343,000 |
2,080,000 |
3,725,000 |
2,360,000 |
1 |
1,900,000 |
1,070,000 |
3,850,000 |
2,460,000 |
4,200,000 |
2,740,000 |
2 |
2,443,000 |
1,450,000 |
4,325,000 |
2,840,000 |
4,675,000 |
3,120,000 |
3 |
2,986,000 |
1,830,000 |
4,800,000 |
3,220,000 |
5,150,000 |
3,500,000 |
4 |
3,529,000 |
2,210,000 |
5,275,000 |
3,600,000 |
5,625,000 |
3,880,000 |
5 |
4,013,000 |
2,590,000 |
5,750,000 |
3,980,000 |
6,100,000 |
4,260,000 |
- 受給資格者本人の所得制限限度額が、全部支給で20万円、一部支給で16万円引上げられます。
- 「年間収入目安額」は給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額であり、あくまで目安の額となります。
- 扶養義務者等の所得制限限度額については、今回は改正ありません。
👉 所得制限表(令和6年10月分まで)
(単位:円)
所得制限表 |
||||||
扶養親族等の数(人) |
受給資格者本人 |
孤児等の養育者/ 配偶者/扶養義務者 |
||||
全部支給 |
一部支給 |
|||||
年間収入 目安額 |
所得額 |
年間収入 目安額 |
所得額 |
年間収入 目安額 |
所得額 |
|
0 |
1,220,000 |
490,000 |
3,114,000 |
1,920,000 |
3,725,000 |
2,360,000 |
1 |
1,600,000 |
870,000 |
3,650,000 |
2,300,000 |
4,200,000 |
2,740,000 |
2 |
2,157,000 |
1,250,000 |
4,125,000 |
2,680,000 |
4,675,000 |
3,120,000 |
3 |
2,700,000 |
1,630,000 |
4,600,000 |
3,060,000 |
5,150,000 |
3,500,000 |
4 |
3,243,000 |
2,010,000 |
5,075,000 |
3,440,000 |
5,625,000 |
3,880,000 |
5 |
3,763,000 |
2,390,000 |
5,550,000 |
3,820,000 |
6,100,000 |
4,260,000 |
- 「年間収入目安額」は給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額であり、あくまで目安の額となります。
- 所得制限限度額の引上げに伴い、児童扶養手当の一部支給額を算出するための係数は以下のとおりとなります。
令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降
・本体額:0.025
・第2子以降加算額:0.0038561
令和6年10月分(令和6年11月支給分)まで
・本体額:0.0243007
・第2子加算額:0.0037483
・第3子以降加算額:0.0022448
<令和6年11月分以降の手当月額の計算式(一部支給)>
一部支給は所得に応じて次の算式により計算します。
第1子
手当月額=45,490円-(「受給資格者の所得額」-「全部支給の所得制限限度額」)×0.025
第2子以降
手当月額=10,740円-(「受給資格者の所得額」-「全部支給の所得制限限度額」)×0.0038561
- 既に手当の認定を受けている方については、8月中に提出する現況届の審査において、改正後の基準に基づいた手当額の計算が行われます。
- これまで所得が限度額を超えているなどの理由から手当の申請をしていなかった方についても、支給対象となる場合があります。児童扶養手当の認定を受けていない方は、令和6年10月末までに新規認定請求することで、令和6年11月分から手当が支給される場合があります。詳しくは、こども支援課までお問い合わせください。