新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免について【令和4年度分】
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯等については、申請により令和4年度分の国民健康保険税が減免される場合があります。
以下の要件を確認のうえ、該当する場合は保険年金課に申請してください。
対象となる世帯の要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該当する場合、減免の対象になります。
(1)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
(2)世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入が減少した場合
要件の補足説明
(1)は、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合で、重篤な傷病を負った場合とは、1ヶ月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合になります。
(2)は、次の1から3のすべてに該当する場合のみ減免の対象になります。
1.令和4年中の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入のいずれかが、令和3年中に比べて3割以上減少した。
2.主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下である。
3.主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下である。
(3は、世帯の主たる生計維持者に複数の所得がある場合です。例えば、給与収入と不動産収入がある場合で、給与収入が減少した場合は、不動産(給与収入以外)の所得が400万円超の場合は対象となりません。)
※収入減少の原因が、懲戒解雇や昨年中の離転職など、新型コロナウイルス感染症の影響ではないことが明らかな場合、本減免の対象にはなりません。
※世帯の主たる生計維持者とは、原則、世帯主のことをいいます。世帯主以外の世帯員(国保加入者)が生計を維持しており、その方の収入が減少した場合は、申請の前に申し出てください。
減免の対象となる保険税
●令和4年度保険税
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに納期限が設定されているもの。
※令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに納期限が設定された令和4年度分の保険税が対象です。
令和5年3月31日までに納期限が到来している令和4年度保険税及び令和5年度保険税については減免の対象となりません。
減免額の計算方法
減免額の計算方法は次のとおりです。
(1)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
上記の「減免の対象となる保険税」の全額が減免されます。
(2)世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入が減少した場合
次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)を掛けて計算します。
(A)同一世帯に属する被保険者について算定した、上記の「減免の対象となる保険税」
(B)世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和3年中の所得
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額
(D)下表のとおり
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下 | 全部 |
300万円超400万円以下 | 10分の8 |
400万円超550万円以下 | 10分の6 |
550万円超750万円以下 | 10分の4 |
750万円超1,000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者が失業または事業等を廃止した場合は、令和3年中の合計所得金額にかかわらず、減免割合は「全部」となります。
※「(B)世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和3年中の所得」が0円以下の場合、本減免の対象にはなりません。
申請について
申請書に必要事項を記入の上、必要書類と併せて保険年金課へご提出ください。
《必要書類》
●主たる生計維持者が死亡した場合
・医師による死亡診断書
●主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合
・医師による診断書(1ヶ月以上の治療を要するもの)
●主たる生計維持者の収入が減少した場合
・主たる生計維持者および同一世帯の被保険者全員の令和3年中の収入が確認できるもの:確定申告書(控)、源泉徴収票など
・主たる生計維持者の令和4年中の収入が確認できるもの:確定申告書(控)、源泉徴収票など
・失業または事業等を廃止した場合はその事実が確認できるもの:税務署に提出する廃業届、異動届の控え、離職票、雇用保険受給資格者証など
・損害保険等により補填される金額(※)がある場合は、その金額がわかるもの ※国や県から支給される給付金は含みません。
《その他必要なもの》
・国民健康保険被保険者証
・世帯主の個人番号カード(通知カードまたはマイナンバー付きの住民票の写しでも可)
・届出人の公的身分証明証(運転免許証等)
《申請期限》
令和6年3月31日(消印有効)
《減免の決定について》
申請書の受理から、減免の決定まで1~2か月程度お時間がかかる場合があります。
決定までの間に納期限が到来する保険税については、納期内納付をお願いいたします。
その他
会社都合により退職し、雇用保険を受給する65歳未満の方については、非自発的失業者の国民健康保険税の軽減制度の対象になる場合があります。
詳細についてはこちらをご参照ください。→ 非自発的失業者(特例対象被保険者等)の国民健康保険税が軽減されます (内部リンク)
この軽減制度の対象になる場合、本減免の対象にはなりません。
詳細は市役所保険年金課までお問い合わせください。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:保険年金課
電話:022-384-2111
担当係 :
国民健康保険係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
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