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名取市ウクライナ避難民への医療費助成金について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 日本に入国したウクライナ避難民のうち、名取市に居住し避難生活を送る方々に対し、医療機関等で公的医療保険が適用される診察等を受けた際、医療費の自己負担分を助成します。

給付対象者

次の1~4すべてに当てはまる方

  1. 日本政府が認定したウクライナ避難民である方
  2. 名取市の住民基本台帳に記載されている方、または短期滞在の在留資格者で、名取市の職員が居住実態を確認できた方
  3. 他の地方公共団体及び法人等によるウクライナ避難民の医療費助成を目的とする金銭の給付を受けていない方
  4. 「生活の困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日付社発第382号厚生省社会局長通知)に基づき生活保護に準ずる措置を受けていない方

申請者

 給付対象者が、18歳未満または成年被後見人である場合は法定代理人、それ以外の場合は給付対象者本人が申請者となります。

法定代理人とは

  1. 親権者(給付対象者が18歳未満である場合)
  2. 未成年後見人(給付対象者が18歳未満で、親権者がいないまたは親権者が管財権を有しない場合)
  3. 成年後見人(給付対象者が、成年被後見人である場合)

給付額

 給付対象者である方が疾病または負傷につき医療機関において、公的医療制度による療養の給付等(食事療養、入院時生活療養、高度の医療技術を用いた療養、特別の病室の提供等に係る給付を除く)を受けた場合に要する費用のうち、給付対象者が負担すべき額(以下、「自己負担額」という。)を給付します。

 ただし、他の医療費助成制度による給付が行われる場合や公的医療保険制度に未加入の場合は次のとおり取り扱います。

他の医療費助成制度による給付が行われる場合

 自己負担額について、高額療養費制度、子ども医療費助成制度、母子・父子家庭医療費助成制度、心身障害者医療費助成制度、その他公費による医療費助成制度による給付が行われる場合は、当該給付を受けることができる限度において、本制度による医療費の助成は行いません。

公的医療保険制度に未加入の場合

 やむを得ない事情により公的医療保険に加入する前等に疾病または負傷につき医療機関等において療養等を受けた場合は、当該給付対象者が負担した額(当該療養について医療保険者から療養費等として給付された額及び公費助成の対象となった額を除く)を給付します。

申請受付期間

 令和4年9月1日~令和7年3月31日(郵送の場合、当日消印有効)

給付対象期間

 給付対象者となった日~令和7年3月31日までに、医療機関等で支払った医療費

申請方法等

 給付申請書(様式1)を記入し、申請時の提出書類を添えて提出して下さい。

申請は月単位とします。同じ月に支払った医療費は、1枚の申請書にまとめて申請してください。

申請時の提出書類

初回申請時

  • 給付対象者全員分の「在留カード」または「パスポート」のコピー
  • 給付対象者全員分の「ウクライナ避難民であることの証明書」のコピー(まだ受け取っていない場合は不要)
  • 世帯全員分の「住民票の写し」のコピー(在留資格が「特定活動」などで名取市に住民登録している方で、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していない場合に限る。)
  • 居所申告書(名取市に居住しているが、まだ在留資格が短期滞在の場合に限る。)
  • 被保険者(扶養)証等のコピー(公的医療保険に加入している場合)
  • 限度額適用認定証等のコピー(公的医療保険に加入している場合)
  • 法定代理人であることがわかる書類及び申請者の写真付き公的身分証明書(申請者が給付対象者と異なる場合に限る。)

毎回提出

  • 保険医療機関等が発行した保険診療に係る保険点数(金額)の記載のある領収書等(原本)

様式

様式1給付申請書[Wordファイル/34KB]

様式2居所申告書[Wordファイル/17KB]

様式3委任状[Wordファイル/15KB]

 ※様式3は、代理人名義の金融機関口座への振込を希望する場合に必要となります。