福島県沖地震(令和4年3月16日発生)による後期高齢者医療保険料の災害減免および一部負担金の減免について
福島県沖地震により被害を受けられた皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。
被害を受けられた方で、一定の条件に該当する場合には、後期高齢者医療保険料および一部負担金の減免が受けられる場合があります。
後期高齢者医療保険料の減免について
対象者
被保険者の居住する住宅(※1)、家財、その他の財産に3/10以上の損害(※2)を受けた方。
※1 居住する住宅とは、当該住宅の所有権を被保険者本人または当該世帯の世帯主もしくは当該被保険者の配偶者が持ち、
被保険者が自己の居住に供する家屋。
※2 保険金等により補てんされた金額は損害額から除きます。
減免対象保険料
・均等割額及び所得割額
・減免保険料額は令和3年度の保険料に減免割合を乗じて算出し、令和4年度に賦課される保険料から減免します。
減免割合
前年の合計所得金額(※3)と、損害の程度に応じて減免します。
※3 合計所得金額は、被保険者本人及び世帯主並びに被保険者の配偶者の合算額により判定します。
前年の合計所得金額 | 減免割合 | |
---|---|---|
3割以上5割未満 | 5割以上 | |
500万円以下 | 2分の1 | 全額 |
500万円を超え750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
申請に必要な書類
①後期高齢者医療保険料減免申請書
②り災証明書
③地震保険などで補てんされる金額がわかるもの
申請期限
令和5年3月16日まで(災害のあった日から1年以内)
一部負担金の減免について
世帯主が住宅、家財、その他の財産について著しい損害を受けた場合、申請により一部負担金(保険医療機関等の窓口で支払う本人負担分)が
減免になる場合があります。
詳細は下記までお問い合わせください。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:保険年金課
電話:022-384-2111