自立支援医療
心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額(原則として1割)を軽減する公費負担医療制度です。所得や疾病・障害等に応じて自己負担上限額が設定されます。
更生医療
一般医療で、すでに治癒したと考えられる障害に対して、日常生活能力等の回復又は障害の軽減、除去を目的とする手術などの医療です。宮城県リハビリテーション支援センターの判定により、医療が必要とする方を対象に医療費の助成が受けられます。
対象者
18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方
対象となる医療
障害の種類 | 医療方針・内容 |
---|---|
腎臓機能障害 | 人工透析療法、腎移植術、腎移植術後の抗免疫療法等 |
心臓機能障害 | 冠動脈バイパス術、弁置換術、ペースメーカー植込み術等 |
小腸機能障害 | 中心静脈栄養及びそれに伴う医療等 |
肝臓機能障害 | 肝臓移植術、肝臓移植術後の抗免疫療法等 |
免疫機能障害 | 免疫に関する医療等 |
肢体不自由 | 人工関節設置術、関節固定術等 |
視覚障害 | 白内障手術、角膜移植術、網膜剥離手術等 |
聴覚・平衡機能障害 | 人工内耳植込み術、外耳道閉鎖形成術等 |
音声・言語・そしゃく機能障害 | 口唇形成術、口蓋形成術等 |
手続きに必要なもの
1.自立支援医療費支給認定申請書
(用紙は市役所にもあります)
2.課税状況調査同意書
(用紙は市役所にもあります)
- 障害年金等を受給されている方は年金の振込通知書等
- 申請された年の1月2日以後に名取市に転入された方は前住所地から世帯(受診する人が加入している医療保険において扶養・被扶養の関係にある人全員) の課税・非課税証明書をご用意していただく場合があります。
3.更生医療に関する意見書(用紙は市役所にあります)
4.印鑑(シャチハタは不可です。認め印でかまいません)
5.保険証
6.身体障害者手帳
※医療機関、住所、保険証が変更になる場合、変更申請が必要となります。
育成医療
身体に障害のある18歳未満の児童で、日常生活能力等の回復又は障害の軽減、除去を目的とする手術などの医療です。市の判断により、医療が必要とする方を対象に医療費の助成が受けられます。
対象者
18歳未満で育成医療を必要とする児童
対象となる医療
- 肢体不自由によるもの
- 視覚障害によるもの
- 聴覚・平衡機能障害によるもの
- 音声・言語・そしゃく機能障害によるもの
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能障害によるもの
- 先天性の内臓機能障害によるもの(5.に掲げるものを除く。)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫不全の機能障害によるもの
手続きに必要なもの
1.自立支援医療費支給認定申請書
(用紙は市役所にもあります)
2.課税状況調査同意書
(用紙は市役所にもあります)
- 申請された年の1月2日以後に名取市に転入された方は前住所地から世帯(受診する人が加入している医療保険において扶養・被扶養の関係にある人全員)の課税・非課税証明書をご用意していただく場合があります。
3.育成医療に関する意見書(用紙は市役所にあります)
4.印鑑(シャチハタは不可です。認め印でかまいません)
5.受診される方の保険証
※医療機関、住所、保険証が変更になる場合、変更申請が必要となります。
精神通院医療
精神障害の適正な医療の普及を図るため、精神障害のため通院による医療を継続的に要する程度の病状の方に対して行われる医療です。宮城県精神保健福祉センターの判定により、医療が必要とする方を対象に医療費の助成が受けられます。
対象者
精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に受けている方
手続きに必要なもの
1.自立支援医療費支給認定申請書
(用紙は市役所にもあります)
2.課税状況調査同意書
(用紙は市役所にもあります)
- 障害年金等を受給している方は年金の振込通知書等
- 申請された年の1月2日以後に名取市に転入された方は前住所地から世帯(受診する人が加入している医療保険において扶養・被扶養の関係にある人全員)の課税・非課税証明書をご用意していただく場合があります。
3.医師の診断書(用紙は市役所にあります)新規の方
- 更新の方は2年に1回の提出です。
4.印鑑
5.保険証
※1 有効期間は1年間なので、毎年の更新が必要です。有効期間が過ぎると自立支援医療が受けられなくなりますのでご注意下さい。
※2 医療機関、住所、保険証が変更になる場合、変更申請が必要となります。
〒981-1292 名取市増田字柳田80
部署名:社会福祉課
電話:022-384-2111
担当係 :
福祉係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
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