新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により重篤な傷病を負った場合や収入が著しく減少した場合など、一定の減免基準に該当する第1号被保険者(65歳以上)の方は、申請により介護保険料の減免を受けられる場合があります。
(1) 減免の対象となる方
下記の①、②のいずれかに該当の場合、対象となります。
① 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った65歳以上の方
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当する65歳以上の方
世帯の主たる生計維持者について
(ア) 世帯の主たる生計維持者の令和2年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年中の当該事業収入等の10分の3以上であること
(イ) 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年中の所得の合計額が400万円以下であること
(2) 減免対象及び減免の割合
- 減免対象保険料
令和元年度分及び令和2年度分の介護保険料で、普通徴収の納期限(特別徴収の場合は対象年金の支払日)が、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに設定されている保険料
- 減免の割合
ⅰ) 減免の対象となる方①に該当の場合
対象となる期間の保険料全額
ⅱ) 減免の対象となる方②に該当する場合
減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
A:第一号被保険者の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
D:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
200万円以下:全部(10分の10)
200万円超 :10分の8
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を減免
(3) 申請方法等
●申請方法
・来庁の場合
下記の必要書類等を持参し申請して下さい。
・郵送の場合
減免申請書及び別紙に記入・押印し、添付書類のコピーを同封してください。
●必要書類等
〇減免申請書、別紙
〇身分証明書(運転免許証など)
〇印鑑
*「減免の対象となる方」①に該当の場合
・医師の診断書等,新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことがわかる書類
*「減免の対象となる方」②に該当の場合
・世帯生計維持者の事業所得等の減少が確認できる書類(令和2年の収入見込みを立てられる書類・・・帳簿、給与明細等)
・世帯生計維持者の前年の収入・所得が確認できる書類(確定申告書、源泉徴収票、給与明細等)
・補填金や保険金の金額が確認できる書類
*「減免の対象となる方」②に該当の場合で廃業、失業の場合】
・廃業届、解雇通知、離職証明書など廃業、失業が証明できる書類
●申請期限
令和3年3月31日
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:介護長寿課
電話:022-384-2111