住民票所在地以外の自治体で接種を希望する場合(住所地外接種の手続き)
◎新型コロナワクチンの接種は、原則、接種日時点で住民票が所在する自治体で受けることとされています。しかし、一定のルールのもと、それ以外の自治体でも接種を受けることが可能です。住民票所在の自治体が発行した接種券を用い、事前予約をして接種することは共通となりますが、予約方法など一部が異なります。
◎手続きは以下のとおりですが、接種を希望する(医療機関が所在する)自治体の接種スケジュールなどを確認し、事前予約のうえ接種してください。
(1)名取市民以外の方が、名取市内で接種を希望する場合
▼かかりつけの医療機関が名取市内の場合
・個別接種を実施する医療機関において基礎疾患などの治療中の場合、事前に予約して接種をすることが可能です。
・かかりつけの医療機関に、新型コロナワクチン接種をしても良いかを相談し、接種予約をしてください。
▼原発避難者
・名取市住民と同様の条件で接種が可能です。接種会場へ避難元市町村から発行された「接種券」「住所地外接種届出済証」を持参してください。
・「予診票」が同封されている場合は事前に記入し持参してください。避難者登録情報により接種に関する案内を名取市より個別に郵送しますのでご確認ください。
▼高齢者施設入所者
施設内で接種できる場合は、施設から本人または家族に連絡があります。接種できない場合は、医療機関または集団接種会場で接種いただきます。
▼上記以外の人で名取市内に居住している場合
①「住所地外接種届」を新型コロナウイルスワクチン接種対策室に提出(郵送または持参)し、届出済証の交付を受けてください。
②ワクチン接種の予約をしてください。
③接種会場または医療機関で接種する際に、届出済証を提示してください。接種の際には、住所地市町村から発行された接種券が必要です。
届出様式:以下の様式(word版、PDF版)をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
(2)名取市民が、名取市以外の場所で接種を希望する場合
▼基礎疾患の治療中でかかりつけの医療機関で接種を希望する場合
医療機関に接種の相談をしてください。各医療機関が示す予約方法により予約をしてください。(接種を行っていない場合もありますのでご留意ください)。
▼高齢者施設入所者
施設内で接種できる場合は、施設から本人または家族に連絡があります。接種できない場合は、医療機関または集団接種会場で接種していただきます。
▼名取市以外に居住し、その居住地市町村で接種を希望する場合
・居住地市町村に接種を相談してください。「住所地外接種届」を提出する必要がある場合があります。
・「住所地外接種届」の方法
「住所地外接種届」を居住自治体の新型コロナワクチン接種担当部署に提出し、住所地外接種届出済証の交付を受ける。
※厚生労働省が運用する「コロナワクチンナビ」(厚生労働省サイトにリンク)で届出することができる市町村もあります。
〒981-1292 名取市増田字柳田244
新型コロナウイルスワクチン接種対策室
電話:022-796-8688