公園を利用するときには
公園に公園施設以外の工作物・施設を設けたり、公園の一部を占用(施設・土地等)したりする場合は公園管理者の許可が必要です。また、公園内で催される一定の行為(各種催事、ロケーションなど)を制限しており、これらの行為を行う場合においても公園管理者の許可が必要です。
許可を希望される場合は、都市計画課へ各種許可申請書を提出してください。申請書は下記よりダウンロードできます。なお、申請の内容によっては、許可申請書のほか審査のため、別途必要書類等の提出を求めることがありますのでご協力をお願いします。
※公園使用の内容によっては、別途使用料がかかる場合があります。
申請をする前に
申請をする前に使用内容の分類、占用にかかる制限及び更新期間を次のとおりまとめてありますので参考にしてください。
公園内に施設を設置・管理する場合の申請
愛護会・町内会・自治会等の防災用倉庫や清掃用倉庫などを公園内に設置し、管理を行う場合に申請します。
1 申請するとき
2 許可施設の工事が完了したとき
3 許可期間内に施設設置・管理を取りやめるとき
4 許可期間満了時に公園を原状回復したとき
公園を占用する場合の申請
公園に著しい支障がなく必要と認められる占用で、長期間にわたり使用する場合に申請します。
1 申請するとき
2 許可施設の工事が完了したとき
3 許可期間内に施設設置・管理を取りやめるとき
4 許可期間満了時に公園を原状回復したとき
公園を一時的に使用する行為の申請
公園を2~3日程度の簡易的催事として使用する場合に申請します。
1 申請するとき
2 火気を使用するとき
火気を使用する場合は事前に消防での確認もしくは届出が必要です。
使用料の減免申請
公園を使用する場合、条例で定められた使用料を納付しなければなりませんが、公益上必要と認めた場合は使用料を減免を減免する場合がありますので、減免申請をおこなう場合は各使用申請書にその理由を記入して提出してください。
使用料の還付申請
許可者の自己の責によらない理由で使用できなくなった場合や、使用日の10日前までに使用の取り消しを申し出た場合に申請できます。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎2階
部署名:都市計画課
電話:022-384-2111
担当係 :
公園係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
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