外国に住みながら外国人と結婚する場合
意見、要望の内容
名取市に本籍がある。現在外国に住んでいて、外国人の相手と結婚する場合、手続きはどのようにすればよいのか。
回答内容
婚姻については日本の方式、相手の国の方式のどちらかにより成立させる方法があります。
日本の方式により婚姻を成立させる場合、婚姻届及び必要書類を持参して窓口に来庁いただくか、
郵便で市役所に送付していただく方法があります。
以下、その場合の必要書類です。
◎婚姻届(夫、妻の署名があり、20歳以上の成人2名が証人となっているもの)
◎名取市に本籍地がある人について
・パスポートのコピー(郵送の場合)
・戸籍全部事項証明書 1通(本籍地である名取市役所に提出する際は不要)
◎相手の外国人について
・婚姻要件具備証明書(相手の国の政府発行のもの原本) 1通
・国籍証明書(相手の国の政府発行のもの原本) 1通
・上記2つの証明書の訳文(翻訳者を明記してください) 各1通
・パスポート(郵送の場合はコピーをご同封ください)
※婚姻要件具備証明書が発行されない場合
・国籍証明書(相手の国の政府発行のもの原本) 1通
・独身証明書(相手の国の政府発行のもの原本) 1通
・公証書(相手の国の政府発行のもの原本) 1通
・上記3つの証明書の訳文(翻訳者を明記してください) 各1通
・申述書 1通
・パスポート(郵送の場合はコピーを同封ください)
なお、名取市に本籍地がある人が現在両親と同じ戸籍にいる場合、婚姻届書中の「新本籍」欄に必ず記入をいただきますようお願いいたします。
ご記入いただいた新本籍をもとに、新たに戸籍を作ります。
また、お相手の女性の婚姻要件具備証明書が発行されない場合に必要となる「申述書」については、
具体的な様式をメールにてお送りすることが可能です。
以上、日本に直接婚姻届を提出いただく際に必要なものを大まかにご案内しました。
相手の国の方式により婚姻する方法や、婚姻要件具備証明書等の取得等に関するお問い合わせについては、相手の国へ問い合わせください。
担当課
市民課 電話:022-724-7100
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎3階
部署名:なとりの魅力創生課
電話:022-384-2111