埋蔵文化財の取扱いについて
遺跡の範囲内と隣接地で住宅建築・土木工事・土地造成工事などの開発を行う場合は、事前の手続きが必要です。
埋蔵文化財の手続きについて
(宮城県文化財保護課「埋蔵文化財保護の手引き」へ)
遺跡の範囲内かどうかの確認(宮城県遺跡地図情報へ)
遺跡地図の項目にチェックを入れると、遺跡の範囲が赤色と青色で示されます。赤色で示した遺跡とその隣接地については、事前の協議・届出が必要です。なお、遺跡範囲のうち、青色で示された部分は事前の手続きが不要となっています。
埋蔵文化財の手続きに関する各種様式
部署名:教育部文化・スポーツ課
電話:022-384-2111
▼文化振興係
〒981-1224 名取市増田字柳田570-2 仙台法務局名取出張所2階
ダイヤルイン番号:022-724-7175
▼文化財係
〒981-1224 名取市増田1-7-37
ダイヤルイン番号:022-724-7176
▼スポーツ振興係
〒981-1224 名取市増田字柳田570-2 仙台法務局名取出張所2階
ダイヤルイン番号:022-724-7177