平成20年5月1日から市民課窓口での本人確認が厳格化されました
戸籍法および住民基本台帳法の改正により、平成20年5月1日から市民課窓口での本人確認が厳格化されました。
これまでは養子縁組、養子離縁、婚姻、離婚の届け出の際に、本人確認のため運転免許証、住民基本台帳カードなどの顔写真付きの身分を証明するものを提示していただいていましたが、平成 20年5月1日より認知の届け出時にも、身分を証明するものの提示が必要になりました。
転入・転出などの住民登録の手続きや住民票・戸籍の証明書の請求の際も、引き続き顔写真付きの身分を証明するものの提示が必要です。このような証明書を持っていない場合には、健康保険証、年金手帳などの身分を証明するものや、法人が発行する身分証明書などの身分の確認できるものを複数組み合わせて提示してください。
代理人による手続きの際は、本人直筆の委任状が必要です。
また今回の改正に伴い、戸籍の不受理申出の受理されてからの効力が「6カ月間」から「無期限」に変わりました。
より詳しい情報は以下のサイトでご確認下さい。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:市民課
電話:022-384-2111