期日前・不在者投票をするときは
投票日当日、旅行や冠婚葬祭のために名取市内にいない、投票区域外で仕事に従事している、病気、お産、負傷のために歩くことが困難であるなど、投票日に投票所に行くことができない人には期日前投票・不在者投票が認められています。
期日前投票・不在者投票ができる期間は、選挙期日の告示(公示)の翌日から投票日の前日までです。期日前投票所は名取市役所に設置し、投票時間については、午前8時30分から午後8時までです。
なお、法律で、不在者投票施設に指定されている病院、施設に入院(入所)している人はその場所で不在者投票を行うことができます。
期日前投票
投票日に仕事や用事があるため投票日前に選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所で投票する場合、投票ができる人は次の理由等に該当する人です。投票の際は「期日前投票宣誓書」の提出が必要です。「期日前投票宣誓書」は、投票所入場券の裏面に印刷しております。今後の期日前投票の際は、事前にご記入のうえお持ちいただければ、受付がスムーズになります。選挙当日に投票される際は、裏面の宣誓書の記入は不要です。
投票は、期日前投票の期間中の土曜日、日曜日及び祝日も含め、午前8時30分から午後8時までできます。
- 仕事や学業、冠婚葬祭、地域行事の役員等の予定がある人
- 旅行や買物等のレジャーなどで投票区の外に出る人
- 病気、負傷、妊娠、身体が不自由などにより歩行が困難と見込まれる人
- 他の市区町村に引越ししたが、名取市の選挙人名簿に登録されている人
- 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難な人
不在者投票
投票日に仕事や用事があるため投票日前に市役所(期日前投票所)以外の場所で投票する場合には、次の理由等に該当する人です。
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投票日までに18歳を迎える方で、当日都合により投票所へこられない場合
※期日前投票所・滞在先において不在者投票を行なうことになります。 -
最近名取市に転入してきたため、前住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人が、名取市で投票する場合
※手続きについては、前住所地の選挙管理委員会へお尋ねください。 -
名取市の選挙人名簿に登録されている人が、他の市区町村で投票する場合
長期出張等で滞在先の市区町村で投票する場合は、名取市選挙管理委員会に不在者投票宣誓書兼請求書を提出すると、名取市選挙管理委員会では滞在先の住所に投票用紙を送付しますので、その投票用紙により滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票することになります。
(郵便で請求、交付を行ないますので、手続きはお早めにお取りください) -
不在者投票の指定施設(病院、施設)に入院、入所している人は病院長、施設長に不在者投票を行なうことを申し出てください。その病院、施設で不在者投票ができます。指定施設に該当していない病院、施設の場合には、不在者投票はできませんので注意してください。
(郵便で請求、交付を行ないますので、手続きはお早めにお取りください)
下記よりダウンロードができます。
詳しくは、選挙管理委員会へお尋ねください。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎6階
電話:022-384-2111
部署名:選挙管理委員会事務局
ダイヤルイン番号:022-384-2104