郵便等による不在者投票(障がいのある人)
選挙の際に投票所に行くことが困難な重度の障がいがある選挙人については、郵便による不在者投票ができます。また郵便による不在者投票の投票用紙等の記載における代理記載制度もあります。
1.郵便等による不在者投票の対象者
身体障害者手帳をお持ちで次に該当する人
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身体障害者手帳1、2級
(両下肢、体幹、移動機能の障害) -
身体障害者手帳1,3級
(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害) -
身体障害者手帳1~3級
(免疫の障害)
戦傷病者手帳をお持ちの方で次に該当する人
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恩給法の特別項症~第2項症
(両下肢、体幹の障害) -
恩給法の特別項症~第3項症
(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害)
介護保険被保険証をお持ちの方で次に該当する人
- 要介護状態区分が要介護5と記載されている人
2.郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記に該当)で、かつ自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある人は、あらかじめ選挙管理委員会に届出をした人(選挙権を有する者)に投票に関する記載をさせることができます。
身体障害者手帳をお持ちで次に該当する人
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身体障害者手帳1級
(上肢、視覚の障害)
戦傷病者手帳をお持ちの方で次に該当する人
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恩給法の特別項症~第2項症
(上肢、視覚の障害)
3.投票にあたってのご注意
- 郵便による投票を行なうためには、事前に名簿登録地の選挙管理委員会委員長から「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。郵便による投票で代理記載人により投票する場合も、事前に届出が必要ですので、早めに手続きを行なってください。
- 選挙の際は、投票日の4日前までに名簿登録地の選挙管理委員会委員長に投票用紙等を請求しなければなりません。このときに交付されている「郵便等投票証明書」の提示が必要です。請求は告示(公示)日以前でもできますが、交付及び投票については告示(公示)日の翌日以後になります。
詳しくは、選挙管理委員会へお尋ねください。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎6階
電話:022-384-2111
部署名:選挙管理委員会事務局
ダイヤルイン番号:022-384-2104