メインコンテンツへスキップ

現在地 ホーム 組織別インデックス 選挙管理委員会事務局 選挙権・被選挙権について

選挙権・被選挙権について

選挙権とは、満18歳以上での日本国民で、市内に引き続き3か月以上住んでいる人(転入届後)で、国会議員、県知事、県議会議員、市長、市議会議員を選挙により選ぶ権利が選挙権です。投票するためには選挙人名簿に登録されていることが必要となりますので、住所が変更した場合には必ず住民異動届を市民課に提出してください

被選挙権とは、選挙によって国、県、市町村の公職(市長、議員等)に立候補ができる権利です。

選挙種別、選挙権(投票できる者)、被選挙権(立候補できる者)について

  • 衆議院議員選挙の選挙権は、満18歳以上の日本国民に有ります。
    被選挙権(立候補できる者)は、満25歳以上の日本国民に有ります。
  • 参議院議員選挙の選挙権は、満18歳以上の日本国民に有ります。
    被選挙権(立候補できる者)は、満30歳以上の日本国民に有ります。
  • 宮城県知事選挙の選挙権は、満18歳以上の日本国民で引き続き3か月以上宮城県内の市町村に住所がある方に有ります。
    被選挙権(立候補できる者)は、満30歳以上の日本国民に有ります。
  • 宮城県議会議員選挙の選挙権は、満18歳以上の日本国民で引き続き3か月以上宮城県内の市町村に住所がある方に有ります。
    被選挙権(立候補できる者)は、満25歳以上の日本国民で宮城県議会議員選挙の選挙権を有している方に有ります。
  • 名取市長選挙の選挙権は、満18歳以上の日本国民で引き続き3か月以上名取市に住所がある方に有ります。
    被選挙権(立候補できる者)は、満25歳以上の日本国民に有ります。
  • 名取市議会議員選挙の選挙権は、満18歳以上の日本国民で引き続き3か月以上名取市に住所がある方に有ります。
    被選挙権(立候補できる者)は、満25歳以上の日本国民で名取市議会議員選挙の選挙権を有している方に有ります。

〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎6階
電話:022-384-2111
部署名:選挙管理委員会事務局
ダイヤルイン番号:022-384-2104