入湯税について
入湯税とは
温泉の利用者に課税される目的税です。納めていただいた税金は、環境衛生施設や観光施設、消防施設などの設備および観光の振興に要する費用に活用しています。
納税義務者
鉱泉浴場(温泉浴場)の入浴客が納税義務者となります。
申告・納入
鉱泉浴場(温泉浴場)の経営者が、入湯客の方から徴収した入湯税を、翌月の15日までに申告・納入することになります。
税率
宿泊利用者・・・・・1人1日150円
日帰り利用者・・・・1人1日50円
課税免除
1.年齢12歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある方
2.共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
3.介護保険法に基づく介護サービスの利用に関し入湯する方
4.上記のほか市長が必要と認める方
入湯税に関する様式
関連する書式を次のとおり掲載しておりますので、ご利用ください。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:税務課
電話:022-384-2111
担当係 :
市民税係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
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