被災代替自動車の軽自動車税(種別割)非課税について
東日本大震災により滅失又は損壊した自動車、軽自動車等の代替のため軽自動車等(軽自動車、原動機付自転車、二輪の小型自動車、農耕用等)を取得した場合、申請により軽自動車税(種別割)が非課税になります。この非課税措置の適用期限が延長となり、軽自動車税(種別割)の非課税期間は令和3年度までになります。
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