軽自動車税(種別割)の減免申請について
一定の等級以上の障がいのある方が所有する軽自動車等で、通学(通所) 、通院、又は生業のために、自分の足代わりとして使用するものは、申請することにより、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。 ただし、減免を受けることができるのは障がい者1人につき1台で、自動車税(種別割)の減免を受けている人は対象になりません。申請される方は期間内に申請して下さい。
手続き方法について
前年度より継続して軽自動車税(種別割)の減免を受けられる方については、郵便での申請を実施します。継続して軽自動車税(種別割)の減免を受けられる方で、本人又は同居する家族が運転する方かつ前年度の申請時から障害者手帳等の再交付を受けておらず、車両のナンバーに変更がない方に限ります。
なお、新規で受けられる方、上記事由により郵便申請の対象外となる方、非同居の家族が運転する方、常時介護者が運転する方はこれまでと同様窓口での申請が必要です。郵便での申請が可能かどうかにつきましては納税通知書に同封する案内を参照ください。
窓口での減免申請に必要なもの
・障害者手帳等(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳のいずれか)
・運転する方の運転免許証
・自動車検査証(車検がある車種の場合)
・軽自動車税(種別割)納税通知書(減免を受けられる方は納付せずにお持ちください)
・障がい者本人以外が運転の場合、生計同一・常時介護証明書(社会福祉課で発行)
※申請者以外の方が記入する場合、記名・押印が必要となります。
代理申請の場合は、委任状と代理人の顔写真付き身分証明書の提示をお願いいたします。
申請期間
納税通知書到達後から5月31日(納期限まで)
詳しい要件などにつきましては以下のPDFファイルをご覧下さい。
・障がいのある方に対する減免
・公益、構造に該当する減免
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:税務課
電話:022-384-2111
担当係 :
市民税係
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022-724-71
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