令和元年台風第19号による後期高齢者医療保険料の減免について
この度の台風第19号により被害にあわれた皆様に心からお見舞い申し上げます。
台風第19号で被災された後期高齢者医療被保険者の方で次の要件を満たす方は、令和元年10月12日以降に納期限の
ある令和元年度保険料が減免になります。
≪減免の要件≫
減免の要件 | 減免割合 |
主たる生計維持者が居住する住宅が全壊した場合 | 全部 |
主たる生計維持者が居住する住宅が大規模半壊または半壊した場合 | 2分の1 |
主たる生計維持者が居住する住宅が床上浸水した場合 | 2分の1 |
主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合 | 全部 |
主たる生計維持者が行方不明である場合 | 全部 |
主たる生計維持者以外の被保険者本人が行方不明である場合 | 全部 |
また、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)の減少が見込まれ、次の
①から③までの全てに該当する方も減免を受けられます。
①事業収入等の減少額(損害保険等により保障される金額を除く)が前年の事業収入等の額の10分の3以上である
こと。
②前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
③減少が見込まれる事業収入等以外の前年の所得合計額が400万円以下であること。
合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
※ 事業等の廃止や失業の場合には、対象保険料の全部が減免になります。
≪手続きに必要なもの≫
主たる生計維持者が居住する住宅に被害があった方は、り災証明書、印鑑、後期高齢者医療被保険者証、来庁する
方の本人確認のできるもの(個人番号カードや運転免許証等)を持参して、保険年金課で手続きしてください。
その他の要件に該当する方は下記までお問い合わせください。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:保険年金課
電話:022-384-2111
担当係 :
後期高齢者医療・年金係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
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