現場代理人の常駐義務緩和について
一定の条件を満たす場合、現場代理人の兼務を認めることとします。
1.対象となる工事
次の条件を満たす場合、現場代理人の兼務を認めることとします。
- 名取市が発注する工事であること。
- 対象となる工事の仕様書に、「現場代理人の常駐義務の緩和措置についての該当工事である」旨の記載があること。
- 工事現場の相互間の距離は10Km程度までとする。
- この緩和措置により、2件の工事を兼務している現場代理人は、監理技術者または専任の主任技術者と兼務できない。(技術者が現場代理人を兼務し、かつ、2件の現場を兼務できるのは、その2件の現場が上記1から3の条件を満たし、その2件の工事の下請契約の請負代金総額がそれぞれ4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)である場合。)
2.手続き
- 現場代理人を兼務させようとするときは、各発注担当課へ「現場代理人兼務届出書」を提出する。
- 現場代理人を兼務させる場合、現場代理人が不在となるときに工事現場の運営・安全管理等を行う「連絡員」を滞在させるとともに、「現場代理人兼務届出書」にその連絡員の氏名を記入すること。
3.適用日
令和5年1月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事から適用します。適用日前の入札公告又は指名通知にかかる契約については従前のとおりとなります。
4.その他
「現場代理人兼務届出書」を受理後であっても、工事現場の運営・安全管理等に支障があると判断した場合には、現場代理人の常駐を求めることができるものとする。
単独の現場代理人を配置することが必要と判断する場合は、仕様書等に「本工事については、現場代理人の兼務は認めない」と記載する。
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