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現在地 ホーム 組織別インデックス 水道事業所 事業者向け情報(水道) 名取市指定給水装置工事事業者指定申請について

名取市指定給水装置工事事業者指定申請について

名取市指定給水装置工事事業者指定申請受付については、次のとおり行っております。

指定給水装置工事事業者指定手数料の改定について

 水道法改正に伴う5年ごとの指定更新の導入にあわせて、指定給水装置工事事業者の指定手数料(新規申請)について見直しを行い、令和元年10月1日指定より指定手数料を現行の13,000円から10,000円に改定しました。

令和5年9月29日まで名取市の指定をうけている給水装置工事事業者のみなさまの更新手続きについて

 政令により指定を受けた時期により、指定の有効期間が(経過措置により)異なります。令和5年9月29日までに名取市の指定を受けている給水装置工事事業者のみなさまへは、準備がととのいしだい、更新手続きについて個別に通知を郵送し、ご案内いたします。

 なお、令和6年9月29日まで名取市の指定を受けている給水装置工事事業者の皆様の更新手続きについては、令和6年4月以降に、個別に通知を郵送しご案内させていただく予定としております。

指定証の交付について

  1. 申請受付後、提出いただいた書類の内容が指定の基準(下記参照)に適合しているかどうかを審査し、適合していると認められた場合、指定証の交付となります。
  2. 毎月15日までの申請分について、翌月初旬に指定証を交付します。
  3. 指定を受けるにあたりかかる諸費用については、下記のとおりです。

指定手数料

指定手数料  10,000円

更新手数料    7,000円

給水装置工事設計施行指針代

13,000円

指定の基準

  1. 事業所ごとに主任技術者を置くこと。
  2. 次の機械器具を有すること。
    • 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
    • やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
    • トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
    • 水圧テストポンプ
  3. 次のいずれにも該当しないこと。
    • イ 心身の故障により給水装置工事の事実を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(※)
    • ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    • ハ 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 2年を経過しない者
    • ニ 指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
    • ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる 相当の理由がある者
    • ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの

※厚生労働省令で定めるもの(水道法施行規則第20条の2):水道法第25条の3第1項第3号イの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

   

申請に必要なもの(様式のダウンロードもこちらでどうぞ)

申請の際に必要な書類は次のとおりです。
また、申請の受付は水道事業所窓口での受付が原則となっておりますが、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、当面の間、郵送でも受付をしております。

なお、その際は、申請年月日等の記入漏れや添付書類の不足等がないようご注意ください。書類に不備等がある場合は、ご来庁いただきまして訂正などを行っていただきます。

  申請様式名等 PDF Word
1 指定給水装置工事事業者指定申請書 (別紙 様式第1)
PDF 624.96 kB
Word 15.68 kB
2 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(別紙 様式第3)
PDF 843.52 kB
Word 19.04 kB
3 給水装置工事主任技術者の免状のコピー    
4 機械器具調書 (別紙 別表)
※種別ごとに記入
PDF 214.08 kB
Word 28.50 kB
5 誓約書(別紙 様式第2)
PDF 558.91 kB
Word 30.50 kB
6 確約書(別紙)
※選任する主任技術者の人数分必要
PDF 235.67 kB
Word 12.39 kB

注意事項

  1. 法人の場合
    (1)定款
    ※定款の写しに、原本の写しに相違ない旨を記載し押印のこと。
    (例)この写しは定款の原本を正写したものである。
    令和  年  月  日
    (会社名および代表者氏名)  

    (2)登記事項証明書 (現在事項全部証明書) ※コピー不可

  2. 個人の場合
    (1)住民票の写し ※コピー不可

    (2)住民票に記載されている住所ではない場所に事務所を設置している場合
    それを証明できる書類(固定資産証明書、不動産賃貸借契約書など)

更新時にのみ必要なもの(様式のダウンロードもこちらでどうぞ)

様式名 PDF Word
名取市指定更新時確認書
PDF 1.30 MB
Word 29.74 kB

 

名取市指定給水装置工事事業者の変更等の届出

すでに指定を受けている事業所において、次の事項に変更があった場合は届出が必要です。
変更届にかかる届出様式は次のとおりです。
なお、変更内容 により添付書類が異なりますので、下記の「変更届出等のご案内」をご確認のうえ、水道事業所へ届出をお願いいたします。

届出が必要な変更事項

  1. 事業所の名称変更
  2. 事業所の所在地変更
  3. 代表者、代表者氏名の変更
  4. 法人の役員氏名の変更
  5. 主任技術者の氏名または主任技術者が交付を受けた免状の交付番号の変更
  6. 主任技術者の選任(追加含む)
  7. 主任技術者の解任
  8. 事業の廃止・休止・再開

〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎2階
部署名:水道事業所
電話:022-384-2111

担当係     : 水道総務係
ダイヤルイン番号: 022-724-71 36