給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約(水道料金、水道加入金、給水装置工事に伴う手数料など)に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
本市における水道供給契約の条件を定めた「名取市水道給水条例」と「名取市水道給水条例施行規程」がこの定型約款にあたります。
「名取市水道給水条例」及び「名取市水道給水条例施行規程」が給水契約の内容となりますので、下記リンク先から内容をご確認ください。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎2階
部署名:水道事業所
電話:022-384-2111
担当係 :
料金係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
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