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給水装置関係届出様式

水道の配管から分岐し、お客様が水を使用するための水道設備を給水装置といい、お客様(設置者)の所有物になります。

給水装置に関する各種届出様式

・土地・建物の売買や相続等により給水装置の所有者を変更するとき

・給水装置の所有者の代理人や管理人を定めた(変更した)とき

・水道メーターを亡失又はき損したとき

・消防演習に私設消火栓を使用するとき

・消防用として水道を使用したとき

  • 水道装置に関する工事を行うとき

   工事申込が必要です。→ 水道の新設・改造・撤去工事は

  • 水道メーターの口径を変更するとき

   工事申込が必要です。→ 水道の新設・改造・撤去工事は

〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎2階
部署名:水道事業所
電話:022-384-2111

担当係     : 給配水係
ダイヤルイン番号: 022-724-71 38