給水装置関係届出様式
水道の配管から分岐し、お客様が水を使用するための水道設備を給水装置といい、お客様(設置者)の所有物になります。
給水装置に関する各種届出様式
・土地・建物の売買や相続等により給水装置の所有者を変更するとき
・給水装置の所有者の代理人や管理人を定めた(変更した)とき
・水道メーターを亡失又はき損したとき
・消防演習に私設消火栓を使用するとき
・消防用として水道を使用したとき
- 水道装置に関する工事を行うとき
工事申込が必要です。→ 水道の新設・改造・撤去工事は
- 水道メーターの口径を変更するとき
工事申込が必要です。→ 水道の新設・改造・撤去工事は
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎2階
部署名:水道事業所
電話:022-384-2111
担当係 :
給配水係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
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