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軽自動車税(種別割)の登録・廃車・変更等の手続きについて

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)とは、毎年4月1日を基準とし原動機付自転車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、軽自動車等の所有者または使用者に対して課税されることになっております。4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年度までは課税され、月割りの減額はありません。

転出される方、転入される方は、住所変更の手続きをお忘れなく行ってください。

また、廃車・譲渡等により車両をすでに所有していない場合は、廃車または名義変更の手続きを行ってください。

登録・廃車・変更等の手続きの窓口など、詳しい情報は、軽自動車税(種別割)についてをご覧ください。