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高額医療・高額介護合算療養費制度について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間(以下、「計算期間」という)の間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費・高額介護サービス費が支給を受けることができる場合にはその額を除く。)の合計額が自己負担限度額を超える場合に、申請によりその超えた金額を払い戻しする制度です。
※どちらか一方にしか自己負担額の無い世帯は対象になりません。

支給額の計算について

計算期間中に医療保険と介護保険で支払った自己負担額を合計し、以下の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額を支給します。
※自己負担限度額の区分は、計算期間の末日7月31日(以下、「基準日」という)時点の所得区分を適用します。

70歳未満
区分 所得要件(※) 自己負担限度額
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 60万円
住民税非課税世帯 34万円

(※)前年所得から1人あたり43万円(基礎控除額)を控除した「基礎控除後の総所得金額等」を世帯の国保加入者全員分合計した額

70歳以上75歳未満
区分 所得要件 自己負担限度額
現役並み所得者III 住民税課税所得690万円以上 212万円
現役並み所得者II 住民税課税所得380万円以上690万円未満 141万円
現役並み所得者I 住民税課税所得が145万円以上380万円未満 67万円
一般 住民税課税所得145万円未満
収入合計520万円未満(1人世帯の場合383万円未満)
基礎控除後の総所得金額等210万円以下
56万円
低所得者II 住民税非課税世帯 31万円
低所得者I 住民税非課税世帯
(低所得者2のうち、世帯所得が0円の世帯)
19万円

計算上の注意点(介護保険分の算定については、介護長寿課にお問い合わせください。)

  • 世帯ごとに計算します。同一世帯の方でも、加入している医療保険が異なる場合は、それぞれで計算します。
  • 70歳から74歳の方の自己負担額は、すべての一部負担金が合算の対象となりますが、70歳未満の方は21,000円以上の一部負担金を支払ったときに合算の対象となります。
  • 70歳未満の方と70~74歳の方が同じ世帯にいる場合は、まず70~74歳の方の自己負担額を合算し70~74歳の限度額を適用した後、なお残る自己負担額と70歳未満の方の自己負担額を合算し70歳未満の限度額を適用します。
  • 高額療養費の算定対象とならない額(食事代や保険適用外の医療行為等)や公費負担が受けられる額は算定対象となりません。
  • 支給額が500円以下の場合は支給されません。
  • 医療費助成受給者は、助成前の自己負担額をもとに支給額を計算しますが、計算の結果支給対象となった場合は、高額医療・高額介護合算療養費の支給額と医療費助成の助成額との間で調整が行われます。

申請について

基準日に名取市の国民健康保険の資格がある方で、高額医療・高額介護合算療養費の支給対象となる見込みがある世帯については、世帯主の方へ申請の案内をお送りします。申請書が届きましたら記入ののちご返送いただくか、保険年金課の窓口でご提出ください。
ただし、次に該当する世帯については、勧奨通知が発送されない場合があります。

計算期間に、

  • 他の市町村より名取市に転入された方
  • 他の医療保険に加入していた期間がある方

上記に該当する方は、「自己負担額証明書」を保険年金課にお持ちいただければ変更前の保険の自己負担額と合算して支給額を計算することができます。変更前の保険者から「自己負担額証明書」の交付を受け、保険年金課の窓口で申請を行ってください。

申請者

基準日において名取市国民健康保険に加入している方の世帯主

申請受付窓口

名取市健康福祉部保険年金課(市役所1階)

申請に必要なもの

  • 名取市から交付された支給申請書
  • 申請者(世帯主)の本人確認書類(写し)
  • 世帯主と被保険者の個人番号(マイナンバー)記載書類(写し)
  • 自己負担額証明書(※計算期間中に医療保険・介護保険の変更があった方のみ)

 ※医療費助成を受給している場合や支給を受けるべき方がお亡くなりになった場合は、必要書類が異なることがあります。詳しくは保険年金課にお問い合わせください。

振込時期

申請後に支給額の計算をするため、申請した時点では支給となるか否かは分かりません。支給不支給に関わらず、申請された世帯主の方へ「決定通知書」をお送りしますのでご確認ください。
なお、支給となった場合、申請書受理から約3~4ヵ月後に世帯主口座へ振り込みます。
※介護分は介護長寿課より別途振り込まれます。

基準日に名取市国民健康保険以外の医療保険に加入していた方は

基準日時点での医療保険者に支給申請を行ってください。
計算期間中に転出や社会保険加入などにより名取市国民健康保険の資格を喪失した方には、「自己負担額証明書」を交付しますので保険年金課に申請してください。

問い合わせ

医療保険に関すること、申請に関すること

  1. 国民健康保険の被保険者
    • 保険年金課国民健康保険係(1階・内線124・125・126)
  2. 後期高齢者医療制度の被保険者(計算期間中に75歳になった方)
    • 保険年金課後期高齢者医療・年金係(1階・内線127・128・129)
    • 宮城県後期高齢者医療広域連合給付課(022-266-1021)

 ※社会保険の被保険者の方は、加入中の医療保険者にお問い合わせください。

介護保険に関すること

  • 介護長寿課介護管理係(1階・内線152・153・154)