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水道の使用開始のお手続きについて

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

水道を使い始めるときは「みやぎ電子申請サービス」より給水使用開始申込手続きをお願いします。

みやぎ電子申請サービス<外部リンク>

  • みやぎ電子申請サービス以外に、電話および使用開始申込書の提出(郵送、Fax、窓口)でも受付することができます。

使用開始申込書[PDFファイル/166KB]

使用開始申込書(記入例)[PDFファイル/180KB]

※清掃、内装工事等で水道を一時的に使用する場合、みやぎ電子申請サービスもしくは使用開始申込書の提出(郵送、Fax、窓口)による申込をお願いいたします。

※建築物を解体して水道を撤去するときは、市指定給水装置工事事業者に申込し、市に届出が必要です。詳しくは「水道の新設・改造・撤去工事は」をご覧ください。

水道の使用開始にあたって

  • 使用開始日の5日前(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)までにお手続きください。
  • 使用開始日に開栓作業を行います。開栓作業の時間指定はできませんので、ご了承ください(立会いは必要ありません。)。
  • 使用開始日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始の場合、前開庁日に開栓作業を行います。
  • 水道の蛇口が開いている場合、開栓作業ができませんので、すべての蛇口を閉めた状態にしてください。
  • 敷地内の設備については、お客様自身の管理となりますので、万が一蛇口が開いている状態での開栓により漏水などが発生した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。

給水契約の定型約款について

給水使用開始手続きが給水契約の申込となります。名取市水道給水条例及び名取市水道給水条例施行規程が給水契約の内容となりますので、詳しくは「給水契約の定型約款について」をご覧ください。

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