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固定資産税についてよくある質問

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

家屋

Q1:私は4年前に住宅を新築しましたが、今年度から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

A1:新築の住宅については、3年間固定資産税の減額制度があり、一定の要件にあたるときは新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税額(家屋分)が2分の1に減額されます。(床面積が120平方メートルまで)よって、新築された年の翌年度分から3年度分について減額されていましたが減額期間が終了したことにより、これまで減額されていた分だけ税額が高くなっています。なお、3階建て以上の中高層耐火住宅について一定の要件にあたるときは5年度分に限り、同様の減額措置があります。

詳細については下記をご参照ください。

新築された住宅に対する固定資産税の減額措置について

Q2:私の住んでいる家屋は、年々老朽化しているのに、評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか。

A2:家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築した場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる消耗の状況による減価率(経年減点補正率)および建築費の変動率(再建築費評点補正率)を乗じて求めます。

 つまり、家屋が古くなった場合でも、評価替えの時点では、現在の建築物価により再建築したものとして計算されるため、建築当時から建築物価の上昇率が激しい場合には、建築後の家屋の経過年数による補正率をかけて求めた評価額が、前年度の評価額を上回ることがあります。その場合には、前年度の評価額に据え置かれます。

 このようなことから、家屋の固定資産税額は、必ずしも年々下がるわけではありません。

Q3:家を新築したところ、家屋調査の依頼がありました。家屋調査とはどのようなことをするのでしょうか。

A3: 1月2日から翌年の1月1日までに新築・増築された家屋は、翌年度から固定資産税・都市計画税が課税されます。その税額の算定の基となる評価額を算出するために、家屋調査が必要になります。

 家屋の調査方法は、原則として固定資産税係の職員による現地調査となります。家屋への立ち入りを必要としますので、所有者またはご家族の方など代理の方の立ち会い、図面等の提供をお願いします。

 具体的には、家屋の見取り図を拝見し、建物の構造、各部屋の間取り、内装資材(内壁、天井、床など)、建築設備(風呂、トイレ、キッチンなど)の確認をします。
 なお、調査の際には、新築住宅にかかる固定資産税の減額措置や不動産取得税(県税)の特例申告に関する情報も説明しています。職員は家屋調査の際、評価補助員証を携帯していますので、不審に思われた際は提示をお求めください。

Q4:分譲マンションを購入しましたが、登記簿上の床面積と課税の床面積に差異があるのはなぜでしょうか。

A4:マンション等の区分所有家屋の登記簿上の床面積は専有床面積であり、廊下・階段・エレベーター室・ポンプ室等(共用部分)が含まれていません。しかし、課税床面積は専有床面積と共用部分を各戸の専有面積の割合で按分した床面積を加えた面積になるので、登記簿上の床面積と異なることになります。

Q5:家屋を取り壊しましたが、何か手続きをすることはありますか。

A5:家屋を取り壊したら、登記物件の場合、滅失登記をする必要があります。また、登記されていない家屋を取り壊した場合や滅失登記が遅れる場合には、固定資産税係へ家屋滅失について届け出てください。書式等は下記に掲載しています(法務局で滅失登記をした場合にはご連絡をいただく必要はありません)。

建物を新築・増築・滅失した場合はご連絡ください

土地

Q1:すでに土地を売買しましたが、固定資産税の請求がきたのはなぜでしょうか。

A1:地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在に登記簿に所有者として記載されている者に対して当該年度分の固定資産税を課税することになっています。

なお、売買契約を結んだ日付での判断ではなく、あくまでも1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登記されているかどうかの判断になりますのでご注意ください。

Q2:昨年住宅を取り壊したが、今年から土地の税額が高くなっているのはなぜでしょうか。

A2:土地の上に一定の要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額が軽減されます。

ところが、住宅を取り壊したことにより家屋分の税金はなくなりますが、上記の特例措置が外れてしまうので、住宅用地の特例による軽減税額が家屋の税額以上であれば、税額が上がることになります。

※住宅用地に対する課税標準の特例※
住宅の敷地として使用されている土地(住宅用地)については、次の区分により家屋の床面積の10倍までの面積を上限として、課税標準額が軽減されます。

  1. 200平方メートル以下の小規模住宅用地部分(200平方メートルを超える住宅用地の場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)に対しては、固定資産税の課税標準額がその土地の評価額の6分の1に軽減
  2. 200平方メートルを超える一般住宅用地部分に対しては、固定資産税の課税標準額がその土地の評価額の3分の1に軽減

Q3:土地がどのくらいの価格なのか知りたい。

A3:固定資産税における土地の価格を知りたい場合、評価額の基礎となる路線価を固定資産税係にて公開しています。路線価とはその街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。また、全国地価マップ<外部リンク>(財団法人資産評価システム研究センター管轄)でも路線価が公開されています。

Q4:土地の評価替えはどのようにするのでしょうか。

A4:固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来であれば、毎年度、価格の見直しを行い課税することが税負担の公平に資することになりますが、現行の制度においては、3年間価格を据え置くこととなっています。3年ごとに価格の見直しを行うことを評価替えといいます。

 評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、価格を適正な均衡のとれた価格に見直す作業です。次の評価替えは令和6年度となります。

Q5:土地の価格が下がっているのに、固定資産税が下がらないのはなぜでしょうか。

A5:平成9年度の評価替え以降、負担水準(今年度の評価額に対する前年度の課税標準額の割合)の均衡化を図るために、税負担の調整措置が講じられています。具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準の低い土地は一定の方法で税負担を引き上げていく仕組みとなっています。

 このことによる税負担の急増を避けるために、課税標準額をなだらかに上昇させるよう調整がされていることから地価の動向が税負担と一致しない場合が生じます。

償却資産

Q1:申告書が送られてきましたが、申告対象資産を所有していない場合も申告が必要ですか。

A1:申告が必要です。資産の所有状況把握のために、申告書右下の「18備考」欄に「該当資産なし」とご記入の上申告してください。

Q2:申告対象とならない資産にはどのようなものがありますか。

A2:以下の資産の申告は必要ありません。

  1. 自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)の課税対象のもの。
    例:小型特殊自動車に分類されるトラクターやフォークリフト等。
    事業車として使用している普通自動車等。
  2. 無形償却資産(アプリケーションソフトウェア、特許権、実用新案権等)
  3. 繰延資産(創立費、開業費、開発費等)
  4. 耐用年数1年未満または取得価格10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上していないもの(一時損金算入または必要経費としているもの)。
  5. 取得価格20万円未満の償却資産を税務会計上3年間で一括償却しているもの。
  6. 家屋として固定資産税が課税されるもの。

Q3:提出した資産に誤りがあった場合はどうすればよいでしょうか。

A3:備考欄に修正箇所等を明記し、再度正しいものを提出してください。

Q4:事業を閉鎖、解散等した場合でも申告は必要ですか。

A4:申告が必要です。事業所を閉鎖、合併などにより解散した場合でも申告が必要です。

Q5:耐用年数の過ぎた資産は申告する必要がありますか。

A5:申告が必要です。地方税での取り扱いとしてはその資産が事業に使用できる状態におかれている限り、課税客体となるため、減価償却が終了した資産であっても事業の用に供することができるものについては申告していただく必要があります。

固定資産税における評価額の最低限度額は取得価格または改良費の額の5%に相当する額を最低限度額としています。