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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 森林環境税(国税)は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、令和元年度に創設された国税です。森林環境税(国税)は、令和6年度から、個人に対して一人年額1,000円が課税され、市・県民税と併せて市が徴収します。
※国税である森林環境税は、非課税基準となる所得の計算式が市・県民税と異なるため、市・県民税が非課税の場合でも、森林環境税が課税される場合があります。

 

課税されない人

 
区分 森林環境税(国税) 市・県民税
扶養親族を有しない人

合計所得金額が415,000円以下(収入が給与のみの場合、給与収入965,000円以下)

合計所得金額が445,000円以下(収入が給与のみの場合、給与収入995,000円以下)

扶養親族を有する人

合計所得金額が次の金額以下

315,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)

+189,000円+100,000円

合計所得金額が次の金額以下

345,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)

+162,000円+100,000円

障害者・未成年者・寡婦

  • ひとり親の人
合計所得金額が135万円以下 合計所得金額が135万円以下

 

(参考)税額について

 
区分 令和6年度以降 令和5年度まで
市・県民税 均等割

5,200円

(市3,000円、県2,200円)

6,200円 ※1

(市3,500円、県2,700円)

森林環境税(国税) 1,000円 ※2 0円
合計 ※3 6,200円 6,200円

※1 平成26年から令和5年度までの10年間は、震災復興財源として市・県民税にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されています。
※2 森林環境税(国税)と市・県民税の非課税基準の違いにより、森林環境税(国税)の1,000円のみが課税となる場合があります。
※3 この他に「市・県民税 所得割」が加算され課税されます。

森林環境税ポスター

関連ページ

森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)<外部リンク>

森林環境税及び森林環境譲与税(総務省)<外部リンク>