ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 社会福祉課 > 低所得世帯への物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)および子育て世帯への加算給付の支給について(令和6年5月31日締切)

本文

低所得世帯への物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)および子育て世帯への加算給付の支給について(令和6年5月31日締切)

更新日:2024年3月4日更新 印刷ページ表示

物価高騰に直面し、大きな影響を受ける住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給します。

さらに、低所得(令和5年度住民税非課税世帯又は上記の住民税均等割のみ課税世帯)の子育て世帯に対して、18歳以下のこども1人あたり5万円を支給します。

※本給付金及び加算給付は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

支給額

(1) 低所得世帯への物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)
1世帯あたり10万円

(2) 低所得の子育て世帯への加算給付                    
18歳以下のこども1人あたり5万円

支給対象者

(1) 低所得世帯への物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)

基準日の令和5年12月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されている世帯で、令和5年度の住民税が均等割のみ課税である世帯、又は住民税均等割のみ課税の方と住民税非課税の方で構成されている世帯。

※なお、令和5年度住民税課税情報は令和5年1月1日に住民票のある市区町村の所管となります。令和5年1月2日以降に本市へ転入された方がいる世帯で申請をする場合、転入された方が当時住んでいらした市区町村より証明書をお取り寄せいただく場合がございます。ご不明な点などありましたら下記までお問い合わせください。

※ただし、世帯員全員が令和5年度住民税均等割が課税されている方に扶養されている世帯は対象外です。ここでいう「扶養」とは税法上の扶養控除のことを指します。

 

(2) 低所得の子育て世帯への加算給付

低所得世帯への物価高騰重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯分(令和6年3月15日申請締切)または上記(1)の住民税均等割のみ課税世帯分)を受け取られた世帯のうち、18歳以下のこども(令和6年4月1日までに19歳となる子は除きます。)を扶養している世帯。

※ただし、住民票は同じで、児童福祉施設に入所しているこどもは対象外です。

※住民票を移している子ども(学校の寮に住所を移している高校生など)がいる場合、加算の対象となる可能性がありますので下記問い合わせ窓口までお問い合わせください。

申請方法

低所得世帯への物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)

 

(1)令和5年1月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されていた世帯

対象世帯に対して3月上旬に手続きに必要な書類(確認書)を順次郵送いたします。確認書へ必要事項や書類を記入・封入いただき、返送後に内容を確認した上で給付金を支給いたします。

 

(2)上記(1)以外の世帯

令和5年1月2日以降に他の市区町村より転入されたなど、上記(1)以外の方で申請をする場合は申請書の提出が必要です。下記より申請書をダウンロードし提出いただくか、郵送を希望される場合はお問い合わせください。

 

低所得の子育て世帯への加算給付

 

(1)住民税均等割のみ課税世帯に対する子育て世帯加算給付(10万円の給付金を受け取られた方)

(1)の申請された際に、同時に申請を完了した扱いとなります。先に10万円分の給付振込を行った後に、同じ口座へ追って給付を行います。

 

(2)住民税非課税世帯に対する子育て世帯加算(7万円の給付金を受け取られた方)

先行して実施している住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)の支給対象世帯に対し、7万円の給付振込を行った後に、同じ口座へ給付を行います。 

※子育て世帯加算は、基準日(令和5年12月1日)時点で本市の住民基本台帳に記録されているこどもの人数に基づき支給します。さらに基準日翌日(令和5年12月2日)以降に生まれたこどもや、住民基本台帳上は別の住所だが世帯主の監護下にあるこどもについての支給に関しては4月下旬以降となります。

 

申請期限

申請期限は令和6年5月31日(金曜日)までとなります。

本給付金等を装った詐欺にご注意ください

ご自宅や職場などに、名取市、宮城県、厚生労働省や内閣府等の職員を騙った不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。

現金自動預払機(ATM)を操作して給付金を受け取ることはできません。給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。



問合せ先 名取市健康福祉部社会福祉課 Tel022-724-7187 重点支援給付金専用ダイアル

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)