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市・県民税の減免について

更新日:2024年4月17日更新 印刷ページ表示

下記の事由に該当する場合、申請により市・県民税が減免される場合があります。

(納期限の7日前までに申請が必要です。)

1 生活保護法の規定により扶助を受けているとき

2 失業、疾病又は傷い等の事由により、その年(賦課期日の属する年をいう。以下同じ。)中の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額(名取市市税条例第33条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額をいう。以下「総所得金額等」という。)の見込額が皆無又は前年(賦課期日の属する年の前年をいう。以下同じ。)中の総所得金額等に比し甚だしく減少する場合において、個人の市民税を納付することが著しく困難と認められるとき

3 地方税法第314条の2第1項第9号の勤労学生でその年中の総所得金額等の見込額が皆無又は前年中の総所得金額等に比し甚だしく減少する場合において、個人の市民税を納付することが著しく困難と認められるとき