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名取市障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領を制定しました

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 平成28年4月1日から、障害のある人もない人も分け隔てなく、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会を作ることを目的として「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」が施行されました。

 この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し「合理的配慮の提供」を求めています。

 名取市では、不当な差別的取扱いの禁止や、合理的配慮の提供について、名取市職員が適切に対応するための対応要領を策定いたしました。

名取市障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領[PDFファイル/214KB]

「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の提供」とは、次のように定義されています。

不当な差別的取扱い

正当な理由なく、障がい者に対して、障害のあることを理由にサービスの提供を拒否したり、制限したり、あるいは障害のない人には付けない条件を付けたりすることは不当な差別的取扱いとなります。

合理的配慮の提供

障がい者から、社会の中にあるいろいろなバリアを取り除いてほしいといったことを求められたとき、負担が重すぎない範囲で対応することを、合理的配慮といいます。

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