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《重要なお知らせ》県営復興ほ場整備事業の(名取地区)東部分区と南部分区、(岩沼地区)第1分区内の農地...

更新日:2024年1月25日更新 印刷ページ表示

県営復興ほ場整備事業の(名取地区)東部分区と南部分区、(岩沼地区)第1分区については、近日、換地処分の公告が予定されています。

換地処分の効果は、土地改良法第54条の2及び第89条の2の規定に基づき、公告日の翌日から発生しますが、登記完了および農地台帳の更新には、時間を要することが予想されます。

皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、当該地区の農地につきましては、農地台帳の更新作業が完了するまでの間、「利用権設定申出書(令和5年1月11日から停止)」と「農地法関係の申請(令和5年2月4日から停止)」の受付を停止いたしますので、ご理解願います。

また、当該地区を含んだ耕作証明書の記載内容は、農家台帳の更新完了までの間、換地処分前の内容となります。

詳しくは以下をご確認ください。

県営復興ほ場整備事業(名取地区・岩沼地区)地内の耕作証明書の記載内容について[PDFファイル/339KB]

なお、当該地区の申請受付再開時期については、更新作業が完了次第、ホームページでお知らせいたします。

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