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令和5年4月1日より、農地法の下限面積が廃止されます
更新日:2023年3月14日更新
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農地法第3条の規定により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要となります。
令和5年4月1日から農地法の一部改正により、許可要件の一つであった下限面積要件(許可後の耕作面積が50アール以上であること)が、廃止されます。
ただし、下限面積要件以外の許可要件については、変更ありません。
詳しくは、「農地の売買・賃貸借・贈与をするとき(3条)」をご覧ください。