○名取市表彰審査会規程

昭和52年9月1日

名取市規程第6号

第1条 この規程は、名取市表彰条例(昭和52年名取市条例第16号)及び名取市職員表彰規程(昭和48年名取市規程第3号)に基づく被表彰者の選考を適正に行うため、名取市表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平18訓令10・一部改正)

第2条 審査会は、委員長及び委員4人をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、教育長、企画部長、総務課長及び政策企画課長の職にある者をもって充てる。

(平18訓令10・平19訓令1・平20訓令5・令2訓令1・令5訓令2・一部改正)

第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

第4条 審査会は、委員長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第5条 審査会の事務は、企画部政策企画課において処理する。

(平18訓令10・令2訓令1・令5訓令2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(増田市街地整備対策室設置規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 増田市街地整備対策室設置規程(昭和58年名取市規程第1号)

(2) 高舘山手開発整備対策室設置規程(昭和60年名取市規程第3号)

(3) 名取グリーンボート開発整備対策室設置規程(平成元年名取市規程第6号)

(平成5年8月2日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年8月25日訓令第10号)

この訓令は、平成18年8月25日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の名取市表彰審査会規程第2条第1項及び第3項の規定、第2条の規定による改正前の名取市庁議規程第2条の規定、第3条の規定による改正前の名取市自動車使用規程別記様式の規定、第4条の規定による改正前の名取市公印規程第4条第4項第4号及び別表の規定並びに第5条の規定による改正前の名取市職員分限懲戒審査会規程第3条第2項の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

名取市表彰審査会規程

昭和52年9月1日 規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 礼遇・表彰
沿革情報
昭和52年9月1日 規程第6号
平成5年4月1日 訓令第3号
平成5年8月2日 訓令第12号
平成18年8月25日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第2号