○名取市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日

名取市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年名取市条例第6号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき政務活動費の交付について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則2・一部改正)

(政務活動費の交付申請)

第2条 条例第5条第1項の申請書は、政務活動費交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第5条第2項の規定する政務活動費の交付を受けようとする場合の申請書は、政務活動費交付変更申請書(様式第2号)によるものとする。

(平25規則2・一部改正)

(政務活動費の決定の通知)

第3条 条例第6条第1項の規定に基づき交付すべき政務活動費の交付の決定をした場合は、政務活動費決定通知書(様式第3号)により会派に通知するものとする。

(平25規則2・一部改正)

第4条 削除

(平25規則2)

(収支報告書)

第5条 条例第9条第1項に規定する収支報告書は、政務活動費収支報告書(様式第4号)によるものとする。

2 条例第9条第3項の規則で定める者とは、名取市議会事務局長とする。

(平25規則2・一部改正)

(政務活動費の返還)

第6条 条例第11条第1項の規定により政務活動費を返還する場合は、政務活動費返還書(様式第5号)によるものとする。

(平25規則2・一部改正)

(政務活動費の返還等に係る事由の範囲)

第7条 条例第11条第2項の規則で定める事由とは、所属する議員が1人である会派の当該議員の辞職、失職又は除名とする。

2 条例第11条第3項の規則で定める事由とは、会派に所属する議員の行方不明とする。

3 条例第11条第5項の規則で定める事由とは、会派に所属する議員のすべての行方不明とする。

(平25規則2・一部改正)

(政務活動費の返還命令)

第8条 市長は、条例第11条第3項の規定による政務活動費の返還を命じる場合は、政務活動費返還命令通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(平25規則2・一部改正)

(会派が解散した場合の手続)

第9条 会派が解散した場合は、当該会派の代表者であった者は、議長を経由して、市長に会派解散届書(様式第7号)を提出しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の名取市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。

(平25規則2・全改)

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(平25規則2・全改)

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(平25規則2・全改)

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名取市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第4号

(平成25年3月1日施行)