○名取市議会事務局処務規則

昭和47年7月24日

名取市議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、名取市議会事務局設置条例(昭和47年名取市条例第17号)第4条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 事務局に次の係を置く。

議会総務係

議事調査係

(令2議会規則1・一部改正)

(分掌事務)

第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

議会総務係

(1) 公印に関すること。

(2) 職員の任免、身分及び服務に関すること。

(3) 規則等の制定及び改廃に関すること。

(4) 文書の収受発送、編さん及び保存に関すること。

(5) 議場等の維持管理及び会議の傍聴に関すること。

(6) 議会図書室に関すること。

(7) その他庶務に関すること。

議事調査係

(1) 本会議に関すること。

(2) 議会の選挙に関すること。

(3) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に関すること。

(4) 議員協議会に関すること。

(5) 議会の調査に関すること。

(6) 議決及び決議事項の処理に関すること。

(7) 委員会提出議案及び議員提出議案に関すること。

(8) 会議録の作成及び保存に関すること。

(9) 請願及び陳情等に関すること。

(10) その他議事に関すること。

(平19議会規則2・令2議会規則1・一部改正)

(事務局長の職務)

第4条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、議会に関する事務に従事し、職員を指揮監督する。

(平19議会規則2・一部改正)

(議会事務局次長及び係長)

第5条 事務局に議会事務局次長及び係長を置く。

2 議会事務局次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(決裁)

第6条 事務の処理は、議長の決裁を受けなければならない。

(専決)

第7条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、局長が専決することができる。

(1) 所属職員の出張に関すること(外国、長期出張は除く。)

(2) 所属職員の休暇(病気休暇、6日を超える特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇を除く。)、欠勤その他服務(職専免を除く。)に関すること。

(3) 所属職員の勤務時間の割振り、週休日の振替等及び代休日の指定に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令に関すること。

(5) 定例的な調査及び報告に関すること。

(6) その他軽易と認められる事項

(平19議会規則2・平29議会規則1・一部改正)

(公印の種類等)

第8条 公印の種類、用途、寸法、ひな形及び管守者は、別表のとおりとする。

(事務分担)

第9条 局長は、職員の事務分担を定め議長に報告しなければならない。

(準用)

第10条 この規則に定めるもののほか、事務の処理並びに職員の服務等については、市長事務部局の規程を準用する。

(平19議会規則2・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和57年3月25日議会規則第1号)

この規則は、昭和57年3月28日から施行する。

(昭和57年12月23日議会規則第2号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成元年7月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月26日議会規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年1月7日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月18日議会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日議会規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年9月22日議会規則第1号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成19年2月28日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月13日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日議会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種類

用途

寸法(ミリメートル)

ひな形

管守者

議会印

一般文書用

方30

画像

事務局長

議長印

一般文書用

方24

画像

事務局長

議長印

一般文書用

方24

画像

事務局長

常任委員長印

一般文書用

方21

画像

事務局長

議会運営委員長印

一般文書用

方21

画像

事務局長

特別委員長印

一般文書用

方18

画像

事務局長

図書室印

一般文書用

方30

画像

事務局長

事務局長印

一般文書用

方18

画像

事務局長

名取市議会事務局処務規則

昭和47年7月24日 議会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和47年7月24日 議会規則第1号
昭和57年3月25日 議会規則第1号
昭和57年12月23日 議会規則第2号
平成元年7月1日 議会規則第1号
平成2年3月26日 議会規則第1号
平成3年1月7日 議会規則第1号
平成3年12月18日 議会規則第4号
平成5年3月25日 議会規則第2号
平成7年9月22日 議会規則第1号
平成19年2月28日 議会規則第2号
平成29年2月13日 議会規則第1号
令和2年3月31日 議会規則第1号