○名取市庁舎等防火管理規程

昭和53年7月1日

名取市規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、名取市庁舎管理規則(昭和52年名取市規則第18号)第13条の規定に基づき本庁舎及び各施設において日常の事務又は事業の用に供する建物及びその附属設備(以下「庁舎等」という。)における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害(以下「火災等」という。)を防禦するとともに災害による人的物的被害を軽減するため必要な事項を定めることを目的とする。

(防火対策委員会)

第2条 庁舎等における火災等の災害を未然に防止するため、防火管理の連絡協議機関として防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって構成する。

2 委員長は、総務部長を、副委員長は、財政課長をもって充てる。

3 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(委員会の任務)

第4条 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 消防計画並びに実践についての審議

(2) 防火に関する諸規定の制定

(3) 消防用設備等の改善強化

(4) 防火上の調査、研究及び企画

(5) 防火思想の普及及び高揚

(6) 防火管理業務効果の検討

(7) その他防火、防災に関すること。

(委員会の運営)

第5条 委員長は、会務を総括し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議の開催)

第6条 会議は、必要の都度委員長がこれを招集し、その議長となる。

(専門部会)

第7条 委員会は、必要に応じ特定事項を審議するため、専門部会を設けることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(防火責任者)

第9条 庁舎等に防火責任者を置き、本庁舎にあっては財政課長、各施設にあってはその長とする。

2 前項に定める防火責任者に事故あるときは、あらかじめ市長の命ずる者がその職務を代理する。

3 防火責任者は、その管理下における火気の使用について責任を有するものとし、常に火災予防に意を用い、防火対策について関係者を適切に指導しなければならない。

(防火管理者)

第10条 庁舎等に消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定による防火管理者を置く。

(防火管理者の責務)

第11条 防火管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消防計画の作成並びにこれに基づく消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。

(2) 消防の用に供する設備、消防用水又は消防活動上必要な施設の点検及び整備に関すること。

(3) 火気の使用又は取扱いに関する監督

(4) 自衛消防の組織に関すること。

(5) 避難通路、避難口、安全区画、排煙又は防煙区画その他避難施設の維持管理及びその案内に関すること。

(6) 火災等が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

(7) その他防火管理上必要なこと。

(火気取締責任者)

第12条 各課(局、所を含む。)及び各施設に火気取締責任者を置く。

2 火気取締責任者の任務は、次のとおりとする。

(1) 火気取扱状況に注意し、常に安全を確認しておくこと。

(2) 火気周辺の整備整頓を行うこと。

(3) 電気、ガス及び消火設備等点検すること。

(4) 消火器、消火栓及び避難器具の位置、数量、使用方法の確認並びに職員に対する周知

(5) 防火対策について職員及び関係者を適切に指導すること。

(6) その他防火に関すること。

(臨時火気使用)

第13条 庁舎等において臨時に火気(ストーブ、電熱器その他)を使用する場合は、別に定める火気使用願(様式第1号)を防火責任者に提出し、その許可を得なければならない。

2 前項の許可を受け火気を使用する場合は、取り扱いに十分注意しなければならない。

(点検検査等)

第14条 火災予防上の自主検査及び消防用設備の点検検査基準は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

2 前項に基づく点検検査の結果、改善を要する事項を発見した場合は、速やかに所属長又は防火責任者に報告しなければならない。

3 点検検査の結果は、その都度結果表に記入保存しなければならない。

(火災事故報告)

第15条 各課(局、所を含む。)及び各施設の長は、管理下にある庁舎等が火災にあったときは、次に掲げる事項を記載した火災事故報告書(様式第2号)を直ちに市長に提出しなければならない。ただし、第5号から第7号までの規定については、判明次第追加報告するものとする。

(1) 火災にあった日時

(2) 出火場所

(3) 防火責任者並びにその他の関係者の職及び氏名

(4) 罹災者、焼失物件及びその損害見積額等

(5) 火災原因

(6) 消火活動の概要

(7) その他必要な資料

(委任)

第16条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月28日規程第5号)

この規程は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和59年9月29日規程第7号)

この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成元年6月9日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年11月8日訓令第6号)

この訓令は、平成14年11月11日から施行する。

(平成23年10月28日訓令第6号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平23訓令6・一部改正)

総務課長 社会福祉課長 保健センター所長 農林水産課長 商工観光課長 市民課長 クリーン対策課長 都市計画課長 下水道課長 水道事業所長

別表第2(第14条関係)

自主検査

区分

事項

検査員

回数

防火上の設備

一般

全般

防火管理者

防火責任者

随時

毎年2月、7月

整理清掃の状況

屋内外

一般

当直勤務者及び警備員

火気取締責任者

終業時1回以上

たき火喫煙管理状況

一般

当直勤務者及び警備員

随時、終業時

火気使用施設

機械器具

機械器具の管理状況

火気取締責任者

防火管理者

終業時

週1回以上

電気設備

全般

絶縁抵抗測定

防火管理者

毎月1回以上

6か月1回以上

危険物関係

全般

防火管理者

随時

別表第3(第14条関係)

消防用設備点検

区分

事項

点検者

外観事項

作動、性能機能事項

精密検査

消防の用に供するもの

一般

防火管理者

1か月1回

6か月1回

4年1回

消火、警報避難設備等

全般

防火管理者

2か月1回

6か月1回

4年1回

消防用水等

一般

防火管理者

随時

 

 

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名取市庁舎等防火管理規程

昭和53年7月1日 規程第5号

(平成23年11月1日施行)