○名取市バス管理運行要綱

昭和54年7月5日

名取市告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、市有バス(教育委員会の所管するバスを除く。以下「バス」という。)の適正な運行管理を図るため、必要な事項について定めることを目的とする。

(令5告示13・一部改正)

(バスの管理)

第2条 バスは、総務課長が管理する。

(バスの運行)

第3条 バスは、安全運転を第一とし、併せて効率的かつ経済的に運行しなければならない。

(令5告示13・一部改正)

(バスの使用)

第4条 バスは、市の業務又は市の主催する行事及び市民の公共的活動を推進するため、使用するものとする。

(使用申込)

第5条 市の業務又は市の主催する行事に使用する目的をもって配車を受けようとする者(各課等)は、使用の15日前までに自動車配車要求書(以下「要求書」という。)を総務課長に提出し、許可を受けなければ使用することができない。ただし、緊急に使用する必要が生じたときは、その都度要求書を提出し許可を受けることができる。

2 バスの配車を受けた者が、要求書と異なる運行の必要を生じたときは、使用前にその旨を総務課長に申し出て承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、使用後速やかにその旨を報告しなければならない。

(平17告示112・一部改正)

(運行の時間)

第6条 バスを使用する時間は、名取市の執務時間を定める規則(平成4年名取市規則第20号)に規定する執務時間内とし、走行範囲はこの時間内に帰庁可能距離で、2日にわたってはならない。ただし、公務の事情等やむを得ない場合は、この限りでない。

(平17告示112・一部改正)

(外部団体の使用許可)

第7条 市長が公益上必要があると認め、かつ、市の業務に支障がない場合に限り市内の公共団体(以下「団体」という。)で、次の各号のいずれかに該当するときは使用させることができる。

(1) 市の公共施設等の視察見学のため使用するとき。

(2) 団体活動を目的とする市内での行事(交かん会、社会福祉及び社会教育的活動等)に使用するとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定によりバスを使用しようとする団体は、所掌課を経由し、使用申込書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 前項の規定により許可を受けたバスの使用責任者は、乗車する者を旅行傷害保険に加入させるものとする。

(経費の負担)

第8条 前条により使用許可を受けた場合、次に掲げる経費は、使用許可を受けた団体の負担とする。

(1) 有料道路及び有料駐車場を利用した場合の使用料金

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月18日告示第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月28日告示第30号)

この要綱は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成5年4月1日告示第10号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日告示第112号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年1月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

名取市バス管理運行要綱

昭和54年7月5日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
昭和54年7月5日 告示第27号
昭和54年7月18日 告示第28号
昭和57年12月28日 告示第30号
平成5年4月1日 告示第10号
平成17年12月28日 告示第112号
令和5年1月31日 告示第13号